国民健康保険料の還付金がある場合の年末調整の記載方法とは?【2025年対応】

国民健康保険

国民健康保険料を多く納めてしまった場合、「過誤納金還付」として返金されることがあります。このとき気になるのが、還付された金額を年末調整でどのように扱えばよいのかという点です。この記事では、年末調整や確定申告での記載方法、必要な書類、よくある誤解について解説します。

国民健康保険料の還付とは?

国民健康保険料は、所得に応じて自治体が算出し納付する制度です。しかし、転職や重複加入などによって誤って納付された場合、「過誤納金」として返還対象になることがあります。

このような場合、自治体から「過誤納金還付通知書」や「還付依頼書」が送られてくるため、本人が記入・返送することで、指定口座へ返金が行われます。

年末調整での記載方法:還付金は差し引くべき?

原則として、年末調整や確定申告で記載する「支払った国民健康保険料の額」は、実際に自己負担した金額のみを記載します。

したがって、例えば以下のような場合。

  • 今年の支払い合計:25万円
  • 前年の過誤納による還付:3万円

⇒ 年末調整や確定申告では「25万円」と記載するのが基本です。なぜなら、今年受け取った還付は、昨年支払った保険料に関する返金であり、今年の社会保険料控除には影響しないからです。

「差し引いて記載する」のはいつ?

注意が必要なのは、還付された金額が「今年支払った保険料に対するもの」だった場合です。このケースでは、還付された分を差し引いた金額が「実際の負担額」となるため、支払額から還付額を引いた値を記載します。

例:
今年納付:20万円
同年中に還付:5万円
⇒ 控除対象額は「15万円」

つまり、還付された年と対象となる納付年が一致しているかどうかがポイントになります。

確定申告で注意すべきこと

年末調整では社会保険料控除欄に「支払った額」を記載しますが、確定申告をする方は、明細書や還付通知などを添えて記載根拠を残すようにしましょう。

国民健康保険料は各自治体が発行する「納付額通知書」に基づき記載するため、還付があった場合は、記載金額と整合性が取れているかを確認することも重要です。

まとめ:還付金の扱いは「何年分の還付か」で決まる

国民健康保険料の還付があった場合、年末調整での記載は「いつ支払った分に対する還付か」によって異なります。

  • 昨年分の還付:今年の記載に影響なし
  • 今年分の還付:控除対象から差し引く

迷ったときは、還付通知書を確認し、対象となる納付年度を見極めることが大切です。さらに不安がある場合は、税務署や市区町村の窓口で相談することをおすすめします。

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