育児や家庭の事情でフルタイム勤務が難しい方にとって、「社会保険の加入条件」や「扶養の範囲」は非常に重要な問題です。特に従業員50人以下の職場で、週30時間を下回る働き方を検討している場合、社会保険への加入義務がどう変わるのか、月収はいくらまで抑えるべきか、そして夫が国民健康保険の場合の「扶養」の考え方など、制度を正しく理解しておく必要があります。
社会保険に加入しない働き方の条件とは?
従業員が50人以下の会社では、週30時間未満で働いていれば原則として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要はありません。ただし、月によって30時間を超える勤務が続くと、加入対象と判断されることもあるため、安定的に週30時間未満であることが大切です。
社会保険から外れると、健康保険や年金の負担がなくなる一方で、将来の年金受給額が減る、病気や出産時の手当が出ないなどのデメリットもあります。
月収の上限はいくら?8.8万円の壁とは
よく言われる「月8.8万円(年収106万円)」の壁は、従業員が101人以上いる会社で週20時間以上働いている場合に適用される「社会保険適用拡大」に関する基準です。
あなたのように従業員50人以下の職場であれば、週30時間未満ならこの年収制限は関係なく、たとえ月収が10万円でも週30時間未満であれば社会保険に加入する必要はないことになります。
ただし、税制上の扶養や配偶者控除の枠に関係する「年収103万円」「年収130万円」の壁については考慮が必要です。
夫が国保の場合、扶養の考え方は?
ご主人が会社員で社会保険に加入していれば、「健康保険の扶養」に入ることで保険料負担がなくなるというメリットがあります。しかし、夫が国民健康保険の場合には『扶養』という制度そのものが存在しないため、あなた自身が国保に加入し保険料を払う必要があります。
この場合、あなたがいくら働いても「健康保険料の扶養を維持する」という考えはなく、稼げば稼いだ分だけ保険料と税金が発生する構造になります。
子育てと両立しやすい働き方の工夫
社会保険から外れて働く場合、保険料負担は減る反面、育休や傷病手当などの公的保障が受けられないリスクもあります。そのため、以下のような点を意識するとよいでしょう。
- 月収は10万円前後を目安にコントロール
- 週の勤務時間を28~29時間以内に収める
- 繁忙期のシフト増加で週30時間超とならないよう注意
また、お住まいの自治体で国保料の減免制度がある場合もあるので、役所に相談してみるとよいでしょう。
まとめ:週30時間未満なら柔軟な働き方も可能
従業員50人以下の職場で働く場合、週30時間未満であれば社会保険の加入義務は原則発生しません。また、「8.8万円の壁」は大企業にのみ適用されるため、小規模な事業所では気にしすぎなくても大丈夫です。
ただし、夫が国保の場合は扶養という考えが通用せず、自分で保険料を支払う必要があります。社会保険から外れるリスクと負担を理解した上で、自分の生活や子育ての状況に合った働き方を見つけることが大切です。
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