現金を貸金庫に入れたら資産課税から逃れられる?税務署の把握と実例でわかる実態

税金

金融資産に課税の話がある中で、現金を引き出して貸金庫に保管したら税務署の把握を免れるのか、その実情とリスクを整理します。

貸金庫は税務署にバレる?銀行取引履歴から把握可能

税務署は銀行に預金口座情報を照会する権限があり、貸金庫利用の引落履歴や大口現金引出しから契約事実を把握できます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

たとえ現金の中身が不明でも、大口の出金だけで貸金庫を疑われるケースも多いです:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

タンス預金と同様、貸金庫も節税策として通用しない

タンス預金のように現金を隠しても、銀行引き出しの履歴(例:100万円以上)で税務署の関心を引きます:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

貸金庫の現金も同様に、申告漏れや相続税の未申告として問題になるリスクがあります:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

相続・贈与時には特に注意が必要

貸金庫内の現金や貴重品は相続財産とみなされ、申告が必要です:contentReference[oaicite:4]{index=4}。

税務調査時には銀行と連携し、納税者立ち会いのもと開錠され、中身が公式に確認されます:contentReference[oaicite:5]{index=5}。

銀行側の規制強化と現金保管の禁止動向

日本銀行協会では、安全性とマネロン対策の観点から貸金庫内現金保管の禁止を条件とする取引規約改定を進めており、事実上の現金持ち込み制限が強化されています:contentReference[oaicite:6]{index=6}。

また、金融庁も貸金庫の取扱改善の流れを作り、現金の匿名保管が難しくなる環境になりつつあります:contentReference[oaicite:7]{index=7}。

まとめ:貸金庫での現金保管は「把握されにくい」は誤解

貸金庫に入れた現金も銀行取引から契約記録が追跡され、税務署には把握されています。

相続・贈与時には必ず申告が必要で、申告漏れがあると追徴課税・過少申告加算税などのリスクがあります。

節税目的で現金を隠す手段としては通用せず、金融機関との取引履歴は全て記録される前提で資産管理することが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました