会社を月の途中 (例:15日)で退職し、翌月1日から転職する予定の場合でも、社会保険料は日割りではなく【月単位で計算】されます。そのため、“半月分だけ”支払うという仕組みは存在しません。
📝社会保険料の締め日と資格喪失日
社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者資格は、退職日の翌日が資格喪失日となります。
さらに、保険料は「資格喪失月の前月分」まで発生するため、例えば15日付退職なら翌日の16日が資格喪失日、保険料はその前月末まで請求されます(当月分は不要):contentReference[oaicite:0]{index=0}。
💡月の途中退職の具体例
例:6月15日退職 → 資格喪失:6月16日 → 保険料発生は5月分まで → 6月の保険料控除はなし。
このため、“15日まで在籍した分だけ半額”という概念はなく、支払うのは丸ごとの「5月分」だけです:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
📅月末退職との違い
逆に、月末(日付問わず最終日)退職すると、資格喪失日は翌月1日となり、退職月の保険料も発生します(前月分+退職月分の2か月分):contentReference[oaicite:2]{index=2}。
給与締め日や支払いタイミングによっては、最終給与から2か月分の保険料が天引きされるケースもあります。
📊“半月分だけ”支払いはできるのか?
結論からいうと、できません。社会保険料は日割りではなく月割りで定められており、在籍していた月の保険料は丸ごと支払い対象になります。
例えば15日まで在籍していても、その月の保険料は一切不要、もしくは月末退職なら丸ごと必要、というルールです:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
🔍制度上のポイントと注意点
- 被保険者資格の取得・喪失日は厳密に日付で管理: 資格取得は入社日、喪失は退職日の翌日。
- 日割り計算は不可: 1日でも在籍すれば当月分の保険料が発生。
- 月末退職は負担増の可能性: 保険料が2か月分天引きされる可能性あり。
✅まとめ
退職が月の途中(15日)であれば、その月の社会保険料は発生せず、前月分のみ支払います。
“半月分だけ”支払うという考え方は制度上なく、全額orゼロのいずれかとなります。
転職間隔によっては国民健康保険への切替や扶養条件の見直しも必要になりますので、必要に応じて手続きを忘れずに進めましょう。
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