70歳で退職したら失業手当はもらえる?高年齢者の雇用保険制度と給付の仕組みを解説

年金

年金を受け取りながら働くシニア層が増える中、「70歳で会社を退職した場合に失業手当がもらえるのか?」という疑問を持つ方が多くなっています。特に65歳から老齢基礎年金を受給している方が、70歳まで勤務したあと雇用保険の給付を受けられるのかは、制度の仕組みを正しく理解しておく必要があります。

70歳以降は原則として雇用保険の被保険者にはなれない

雇用保険の制度では、65歳到達以降に新たに雇用された場合は「高年齢被保険者」として雇用保険に加入できますが、70歳に達すると雇用保険の資格そのものが喪失します。

つまり、70歳を超えて雇用されていても、それ以降は雇用保険料の徴収もなければ、失業給付の対象にもなりません。これは年齢による制度上の制限です。

70歳まで雇用されていた場合の給付対象

一方で、70歳の誕生日を迎える前に退職し、かつ退職時点で高年齢被保険者として加入していれば、「高年齢求職者給付金」を受け取れる可能性があります。

この給付は、一般的な失業手当(基本手当)とは異なり、所定の条件を満たしていれば一時金として最大50日分(年齢・被保険者期間により異なる)が支給されます。

高年齢求職者給付金の主な受給条件

  • 65歳以上で雇用保険の被保険者だったこと
  • 被保険者期間が6か月以上あること
  • 退職後、ハローワークに求職申し込みをすること

この制度は、「就職の意思と能力があること」が前提です。したがって、完全なリタイアを前提とした退職では対象外になることもあるため、注意が必要です。

基礎年金受給と失業給付の併用は可能?

老齢基礎年金と高年齢求職者給付金は、併給可能です。これは、基礎年金が「老齢年金」であるため、失業給付と支給時期が重なっても調整されることはありません。

ただし、老齢厚生年金を受け取っている場合は、収入との合算によっては「在職老齢年金」の調整がかかる可能性があります。基礎年金のみ受給の場合は、ほぼ問題なく併給できます。

実例:70歳退職で給付を受けたケース

Iさん(69歳11ヶ月で退職)は、定年後も再雇用で継続勤務していました。65歳以降も雇用保険に加入していたため、退職後にハローワークで手続きし、高年齢求職者給付金として約42日分(被保険者期間9ヶ月)を一時金で受給しました。

一方で、70歳の誕生日を迎えてから退職したJさんは、雇用保険の資格が喪失済みだったため、失業給付を受けることはできませんでした。

まとめ:70歳退職時の給付は「誕生日の前か後か」が分かれ道

70歳で退職しても、退職時点で雇用保険の資格があれば失業給付(高年齢求職者給付金)を受け取れる可能性があります。重要なのは、「退職日が70歳の誕生日より前かどうか」と「65歳以降も雇用保険に加入していたか」です。

年金と雇用保険の制度は複雑ですが、正しく手続きすれば高齢でも給付を受けられる制度が整っています。退職前に一度、ハローワークや会社の総務担当に確認しておくと安心です。

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