育休・産休中の社会保険料はどうなる?免除の仕組みと注意点を徹底解説

社会保険

育休や産休を取得する際、給料が支払われない期間が発生するため、社会保険料の負担が気になる方は多いはずです。実は、一定の条件を満たすと、この社会保険料が免除される制度があることをご存じでしょうか?この記事では、育児休業や産前産後休業中の社会保険料の取り扱いについて、わかりやすく解説します。

育休・産休中の社会保険料は免除される

産休(産前産後休業)および育休(育児休業)中は、一定の手続きを行うことで健康保険料と厚生年金保険料の支払いが免除されます。

免除されるのは「労使折半の保険料」全体であり、従業員だけでなく企業が負担する分も対象です。つまり、会社側が納める保険料も不要になるため、会社にとってもメリットのある制度です。

免除の対象期間と条件

以下のような期間が免除対象となります。

  • 産休中:出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から出産後8週間まで
  • 育休中:原則として子が1歳になるまで(条件により最長2歳まで延長可)

免除を受けるためには、会社が年金事務所や健康保険組合に対して「保険料免除申請」を行う必要があります。

会社側が対応しないと免除にならないため、産休・育休を取得する前に必ず会社の人事担当に確認しておきましょう。

免除されても将来の年金に影響はない?

厚生年金保険料が免除されると、「将来の年金額に不利になるのでは?」と心配になるかもしれません。しかし、安心してください。

育休・産休中に免除された期間も、年金額を計算する際には「支払ったものとして扱われる」ため、将来の年金受給額にマイナスの影響はありません。

ただし、あくまで「免除申請」がされていることが前提なので、手続き漏れには注意が必要です。

実例:産休・育休中の免除の流れ

例えば、2024年3月に出産予定の会社員Aさんは、2月中旬から産前休業に入りました。会社の総務担当が健康保険組合と年金事務所に申請を行い、結果として2月中旬から翌年4月末までの保険料が全額免除されました。

Aさんはその間、出産手当金と育児休業給付金を受け取りつつ、将来の年金に影響も出ないため安心して育児に専念できたそうです。

免除されないケースもあるので注意

以下のようなケースでは、免除対象外となることがあります。

  • 会社が申請をしていない
  • 育休を取得せず退職した場合
  • 自営業やフリーランスなど第1号被保険者

また、産休・育休中でもパートや副業で給与が発生する場合、その分に対する保険料が発生することもあるため注意しましょう。

まとめ:免除制度を活用して安心の育休ライフを

育児休業や産前産後休業中の社会保険料は、正しい手続きをすれば全額免除されます。この制度を理解し、しっかり活用することで、出産・育児に集中しやすくなるだけでなく、将来の年金にも安心がつながります。

制度の内容を事前に確認し、会社としっかり連携して手続きを進めることが大切です。

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