年少扶養親族が多いと住民税は安くなる?扶養控除の仕組みと節税効果をわかりやすく解説

税金

年収が一定以上ある家庭では、税金や社会保険料の負担が気になるところです。特に子どもを扶養している世帯では、「扶養親族の人数によって住民税が安くなるのか?」と疑問を抱く方も多いでしょう。この記事では、年少扶養親族(16歳未満の子ども)に対する住民税の取り扱いと、節税に与える影響について詳しく解説します。

年少扶養親族とは?扶養控除の区分に注意

税制上の「扶養親族」は、その年の12月31日時点で16歳以上の子どもまたは同居の家族を対象とします。一方で、年少扶養親族(16歳未満)は、所得税では扶養控除の対象になりません。

これは2011年度の税制改正によって、子ども手当(現:児童手当)とのバランスをとるために、16歳未満の扶養控除が所得税から除外されたためです。ただし、住民税では一部控除の対象となっています。

住民税における年少扶養親族の取り扱い

住民税では、年少扶養親族(0〜15歳)の子ども1人につき非課税限度額の判定や均等割・所得割の控除要件に影響があります。具体的には、均等割や所得割を非課税にするかどうかの判定基準として、年少扶養親族もカウントされます。

ただし、住民税の所得割にかかる「扶養控除(33万円)」自体は、16歳以上の扶養親族にしか適用されないため、年少扶養親族が増えても直接的な所得控除にはならない点に注意が必要です。

非課税判定への影響と家族構成の実例

たとえば、年収550万円のAさんが、配偶者と子ども(3歳と5歳の2人)を扶養している場合、所得税の扶養控除は受けられないものの、住民税の均等割・所得割の課税判定では「扶養親族2人分」として加味されるため、軽減や非課税の可能性が広がるケースもあります。

特に低所得者層では、年少扶養親族の存在により均等割の非課税となることがあり、住民税の金額に実質的な差が出る場合があります。

扶養人数が増えることによる節税効果

16歳未満の子どもは所得税の扶養控除対象外ですが、16歳以上(高校生〜大学生など)になると、扶養控除の対象に切り替わり、所得税・住民税の両方で控除が適用されるようになります。

このため、年少扶養親族が多いご家庭でも、将来的には控除額が増えていく見込みがあります。実際に、子どもが高校進学した年から住民税額が数万円単位で減ったというケースもあります。

他の控除制度との併用でさらに節税可能

住民税は、扶養控除のほかにも配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など、多数の控除制度によって調整されます。年少扶養親族が節税に直接つながらなくても、他の制度と組み合わせることで全体の税負担を軽くすることは可能です。

たとえば、保育料や医療費の自己負担が高い場合は医療費控除を、育児用品の購入が多かった年は「セルフメディケーション税制」も検討対象になります。

まとめ:年少扶養親族がいても直接の控除はないが、影響はある

結論として、年少扶養親族がいても所得税・住民税の控除対象にはならないものの、住民税の非課税判定や軽減措置の際には考慮されるため、「まったく節税効果がない」というわけではありません

年収550万円程度の世帯であれば、将来的な扶養控除の増加や、他の控除制度の活用によって、税負担を抑える余地もあります。家族構成や所得の変化に応じて、適切に制度を活用していきましょう。

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