生命保険の受取人が先に亡くなった場合はどうなる?受取人変更の必要性と手続きの流れ

生命保険

生命保険に加入しているとき、「受取人が亡くなってしまった場合はどうなるのか?」という疑問は意外と多くの人が抱えています。今回はそのケースに該当する事例と、必要な対処方法について詳しく解説します。

生命保険の基本構造:契約者・被保険者・受取人

生命保険契約には「契約者(保険料を払う人)」「被保険者(保険対象者)」「受取人(保険金を受け取る人)」の3者が存在します。

例えば「契約者=本人」「被保険者=本人」「受取人=夫」という構成は一般的で、死亡保険金は夫に支払われることになります。

受取人が先に亡くなった場合、保険金はどうなる?

受取人が保険金支払事由発生前に亡くなっている場合、その人はもはや保険金を受け取れません。

その結果、保険金は原則として「保険契約者の法定相続人」に分配されることになります(民法上の規定による)。

たとえば、夫が先に亡くなっていた場合、残された配偶者の子どもなどが相続人となり、保険金を相続割合に応じて受け取ることになります。

保険会社によっては自動的に受取人変更できない

重要なのは、受取人が死亡しても保険会社が自動で受取人を変更してくれるわけではない点です。

保険契約者本人が生存中であれば、速やかに「新たな受取人」を指定変更することが望ましいです。特に相続で揉めたくない場合や明確に配偶者以外へ渡したい意志がある場合は必須です。

受取人変更の手続き方法

ほとんどの保険会社では、受取人変更の手続きは以下の流れです。

  • 保険会社のコールセンター・マイページから「受取人変更届」を請求
  • 必要事項を記入し、本人確認書類とともに返送
  • 保険会社が変更を審査・反映(数日~1週間程度)

なお、受取人の変更は「契約者本人のみ」が可能です。第三者が勝手に変更することはできません。

具体例で見る:変更しなかった場合のリスク

たとえば、受取人が「夫」のままで夫が亡くなっていたにもかかわらず変更手続きをしていなかった場合、保険金支払い時に「誰が受け取るか」が明確でなくなり、遺族間でトラブルになることもあります。

このような事態を避けるためにも、受取人の定期的な見直しは非常に重要です。

まとめ

✅ 保険金の受取人が先に亡くなっていた場合、保険契約者の法定相続人が受取対象になります。

✅ ただし、遺族間でのトラブルや相続手続きの複雑化を避けるためにも、生前に受取人を変更しておくことが望ましいです。

✅ 受取人の変更は契約者本人の申請で可能ですので、大切な人に確実に保険金が届くよう早めの手続きをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました