生活保護を受けていた方が職場に就職し、社会保険に加入できないと言われたケースが増えています。会社側が対応可能か/いつ労基へ相談するか、注意すべきポイントと具体的な対応策をまとめました。
生活保護中でも“勤務すると自動加入”が原則
健康保険・厚生年金は、被用者保険であり、適用事業所で雇用されれば給与額に関係なく資格取得届を提出する義務があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
つまり、生活保護であっても会社が雇用手続きをすれば、社会保険の被保険者となるのが法律上のルールです。
生活保護廃止できない=手続きのミス?
生活保護を抜けていない状態で社会保険に加入できないと言われた場合、会社側に申請・手続きの誤りがある可能性があります。
生活保護廃止には自治体への手続きが必要で、社会保険切替のタイミングが重なると処理が遅れることがあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
給与から社会保険料が天引きされているが…
給与明細に厚生年金・健康保険料が記載されているなら、実際に被保険者として扱われています。
この場合、会社は未加入と嘘をついていたり不利益扱いをしている可能性があり、労基相談の理由になります。
労基へ相談すべきタイミングと方法
社長の脅し(「痛い目にあう」など)もパワハラ・違法行為の可能性があります。
→ 【まずは】 労働基準監督署の総合労働相談コーナーで相談を。申し立てによる不利益取り扱いは禁止されています :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
具体的な対応ステップ
- 給与明細を保存し、保険料天引きの有無を確認
- 健康保険証の交付状況を確認
- 会社に再度手続きを促す(文書で記録)
- 改善されない場合は労基署に相談し、必要なら申告
まとめ:加入拒否は違法、早めの相談が安心手段
生活保護終了後の社会保険加入は法律で義務付けられており、会社が「加入できない」と言うのは制度対応の誤りです。
給与から保険料が天引きされているなら、事実上加入中です。社長からの脅しや不利益対応がある場合は、**早めに労基署へ相談**して安心して働ける環境を守りましょう。
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