法人が保有する株式や、社長が個人で所有している自社株式については、相続時に税務的な扱いが大きく異なります。特に中小企業の経営者が亡くなった場合、その企業の経営承継や相続税の問題は避けて通れません。この記事では、株式会社や合同会社の社長が死亡した際に起こる株式の相続と相続税の関係について詳しく解説します。
法人と個人が保有する株式の違いを理解する
まず押さえておきたいのは、「法人が保有している株式」と「社長個人が保有している株式」はまったく別物だということです。
例えば、社長個人が自社株を100%所有している場合、その株式は相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。一方で、法人が別の企業の株式を保有していたとしても、社長が亡くなったからといってその株式が相続されることはありません。
社長交代だけでは相続税は発生しない
株式会社でも合同会社でも、社長の役職変更(退任・新任)自体に相続税はかかりません。重要なのは「株式の所有者」が誰かという点です。
つまり、役職の変更=相続税の発生ではありません。社長個人が株主であり、その方が亡くなった場合は、保有していた株式が相続財産となり、法定相続人に承継されます。
相続税の対象になるケースと計算方法
社長が亡くなった際に、その方が保有していた自社株式は「非上場株式の評価」が必要となります。中小企業の場合、評価方法には「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」があり、状況により適用方法が異なります。
例として、資本金1,000万円の中小企業で、社長が全株式を保有していた場合、その株価が1株あたり5万円で1,000株あれば、評価額は5,000万円になり、これがそのまま相続税の課税対象になります。
事業承継税制の活用で相続税を軽減
自社株の相続で高額な相続税が発生することを防ぐためには、事業承継税制の活用が有効です。この制度を使えば、一定の要件を満たすことで相続税の納税猶予や免除が受けられます。
ただし、手続きや要件が複雑なため、税理士と相談のうえ事前に対策を講じることが望ましいです。
合同会社と株式会社での違い
合同会社(LLC)は出資者=社員で構成されており、株式という概念はありません。しかし、社員(出資者)が死亡した場合、その持分が相続財産となり、評価方法は基本的に純資産価額方式で行われます。
株式会社のように明確な株価はなくても、合同会社の出資持分も資産価値として評価され、相続税の対象になる点は同じです。
実際の相続手続きと注意点
実際に社長が亡くなった場合は、以下のような手続きが必要になります。
- 死亡届の提出
- 株主名義の変更(株式の相続手続き)
- 相続税の申告(10ヶ月以内)
- 役員変更登記(会社法上の手続き)
また、金融機関の取引口座が凍結される可能性もあるため、速やかな相続人の確定と手続き開始が重要です。
まとめ:社長交代ではなく「株式の相続」がポイント
社長が亡くなった場合、社長交代そのものに相続税はかかりませんが、社長が個人で保有していた自社株は相続財産となり、相続税の対象になります。株式会社でも合同会社でも、所有者=出資者が死亡すれば、その持分は適切に評価され、相続税が発生する可能性があります。
将来のトラブルを防ぐためにも、生前のうちから株式の承継対策や事業承継税制の活用を検討し、専門家と連携して備えることをおすすめします。
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