畜産業を営む法人は、社会保険料率が“農林水産業”になる?制度の適用範囲と注意点

社会保険

畜産など農林水産業を営む会社では、社会保険や労働保険の保険料率が一般の事業と異なるのか不安に感じる方も多いです。本記事では、畜産法人としての社会保険・雇用保険料率の適用範囲をわかりやすく整理し、実際にどう対応すべきかを解説します。

■ 雇用保険料率は「業種区分」で変わる

雇用保険では、農林水産・清酒製造業は一般事業より少し高い料率が適用されます。2025年度では事業主と労働者の合計で16.5‰(一般14.5‰)という差があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

ただし、農業のうち「酪農・畜産・養豚など」は例外的に一般事業の料率(13.5‰)が用いられる場合もあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

■ 労災保険も業種ごとに料率が異なる

労災保険も業種によって料率が違う仕組みで、畜産・酪農などは農業の区分に入り、一般農業より低く設定されます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

つまり、「畜産を営む会社=農林水産業」に含まれるため、雇用保険・労災保険ともに農業区分の料率が適用されます。

■ 健康保険・厚生年金は業種不問

一方で、健康保険(協会けんぽ)や厚生年金は業種ではなく“法人か個人か”“被保険者の有無”で判断されます。法人の場合、農業法人でも厚生年金と健康保険への加入が原則です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

業種による特別な料率や補助はなく、一般企業と同相当の保険料率が適用されます。

■ 畜産法人の社会保険料まとめ

保険種類 畜産法人の場合 備考
雇用保険 農林水産業料率または一般料率 酪農・畜産などは一般料率適用の例あり
労災保険 農業区分の料率 農林水産業区分が該当
健康保険・厚生年金 法人なら一般料率 業種による違いなし

■ 適用判断に必要なポイント

保険料率の適用は以下の要素で判断されます。

  • 事業所が法人か個人か
  • 従業員の業務内容が農林水産関連か
  • 雇用保険・労災保険では農林水産区分かどうか

特に農林水産業かどうかは単に「農業法人だから」と決まるわけではなく、実際の業務内容・雇用形態によって判断されます。

■ まとめ:畜産でも健康年金は一般料率、雇用・労災だけ要注意

畜産業を営む法人では、雇用保険・労災保険のみ農林水産区分による料率が適用される可能性がありますが、健康保険・厚生年金は業種に関係なく一般の法人料率での適用です。

実際の加入や保険料計算の際には、労働保険事務組合や社労士に相談しながら、業務内容を正しく区分して手続きを進めましょう。

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