失業認定日より前に就職が決定した場合の求職活動実績と注意点

社会保険

雇用保険の受給中、失業認定に必要な「求職活動実績の回数」は多くの人にとって重要な関心事項です。特に、就職が決まったタイミングが認定日より後になる場合、「就職が決まっていても実績が足りなければ給付されないのか?」という疑問を持つ方も少なくありません。本記事では、実際に1回のみの求職活動で就職が決まったケースに焦点を当て、失業認定がどう扱われるのかを解説します。

基本のルール:求職活動実績が2回必要

失業給付を受けるためには、通常、認定期間中に2回以上の求職活動実績が必要とされています。これはハローワーク主催のセミナー参加や企業への応募、相談、職業紹介などが該当します。

しかし、実績が1回だけの場合は、原則として失業給付は支給対象外とされます。たとえその1回の活動で就職が決まったとしても、制度上は「2回の実績」が条件とされているため注意が必要です。

1回の求職活動で就職が決定した場合の取り扱い

仮に就職活動1回目で内定が決まり、次の認定日までに入社しないケースでも、「求職活動が2回未満」の状態では通常の認定が行われない可能性があります。ただし、このようなケースでは『就職決定』そのものが活動実績として認められる場合もあります。

たとえば、内定通知書や雇用契約書の写しを提出することで、ハローワークが「求職活動の結果」としてカウントし、1回分の実績に加算してくれる場合があります。

就職予定日が認定日より後のときの注意点

就職日が失業認定日より後である場合、認定対象期間内に求職活動が2回ないと、原則は給付対象から外れます。しかし、就職が確定している旨を事前に報告し、ハローワークの職員に事情を説明することで柔軟な対応を受けられる可能性もあります。

実際に、「1回の活動で採用された」という場合には、事前に電話や来所で報告し、必要であれば書類を持参することで対応してもらったというケースも報告されています。

実例紹介:1回の応募で就職決定したケース

30代男性のケースでは、1社目の応募で採用が決まりましたが、次回認定日までは2週間以上あり、他に求職活動をしていませんでした。彼はハローワークに事前相談し、内定通知書を提出。その結果、「就職活動実績」として認められ、1回分の活動としてカウントされました。

その後、ハローワーク主催の就職準備セミナーに参加してもう1回分の実績を確保し、無事に失業認定を受けられたとのことです。

最善の対処法:必ずハローワークに相談を

こうした不明瞭なケースでは、自己判断せず、事前にハローワークへ相談することが何よりも重要です。職員は柔軟に対応してくれることが多く、必要な書類や対応手順を教えてもらえます。

相談時には、内定を得た証拠(メールや書類)を持参するとスムーズです。また、「追加で1回分の実績を作れるか」を尋ねることで、失業給付を逃さずに済む可能性が高まります。

まとめ:内定が決まっても求職実績は必要。柔軟な対応を得るには早めの相談を

就職が決まったからといって求職活動実績が免除されるわけではありません。認定日までに2回の活動実績が求められる原則は変わらないため、1回の応募で内定が出た場合でも、必ずハローワークに報告・相談しましょう。

正しい手続きと事前対応により、予定通りの給付を受けながらスムーズに次の就職先へと移ることが可能です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました