再就職が決まった際、失業保険の支給はどうなるのか、また再就職手当がもらえる条件はどうなっているのかは、ハローワークでもよくある相談です。本記事では、就職決定から実際の入社までの期間に失業手当は受給できるのか、再就職手当の対象になるのかをわかりやすく解説します。
内定後から就職までの失業保険支給について
原則として、実際の就職日(雇用開始日)までは失業状態が続いていれば失業保険は受給可能です。内定が出た時点ではまだ雇用関係が始まっていないため、ハローワークに対しても「内定は出たが未就職」と申告すれば手当の受給対象になります。
ただし、「就職が決まったら早めにハローワークへ報告する」ことが前提です。報告が遅れると再就職手当の支給に影響する恐れもあるため、注意しましょう。
再就職手当がもらえる条件とは?
再就職手当は、所定の条件を満たしたうえで、早期に再就職した場合に支給される制度です。以下の条件を満たしているかがポイントになります。
- 就職日前日時点で所定給付日数の3分の1以上を残していること
- 就職日が受給期間内であること
- 1年以上の雇用が見込まれること
- 自己都合退職後の待期満了+7日経過後に就職すること
- ハローワークに届け出た就職であること
質問者のケースでは「内定時に3分の1以上残っていて、就職も受給期間内」であれば、再就職手当の対象になる可能性があります。
「内定日」と「就職日」を正しく認識しよう
混同しがちなのが、内定日と就職日の違いです。失業保険が打ち切られるタイミングは「就職日」です。内定が出たからといってその時点で支給が止まるわけではありません。
そのため、例えば6月10日に内定をもらい、6月25日から就業開始となる場合、6月24日までは失業手当の対象になることもあります。
再就職手当と支給額の目安
再就職手当は、残っていた所定給付日数のうち、支給残日数の60〜70%分の手当が支給される仕組みです。
たとえば、所定給付日数が90日で、就職時に60日残っていた場合、再就職手当は「60日×基本手当日額×70%(60%の場合もあり)」となります。金額も大きいため、活用できるならぜひ申請すべき制度です。
注意点:就職後のすぐ離職はどうなる?
再就職手当を受け取った後、短期間で離職した場合は「失業保険の再開」や「手当の返還対象」になることがあります。
ただし、やむを得ない事情(会社都合など)で早期退職した場合は例外扱いになるケースもあるため、状況に応じてハローワークへ相談しましょう。
まとめ:再就職時は手当の条件と時期を正確に把握しよう
内定から就職までは失業手当を受け取ることができ、再就職手当も条件を満たせば支給されます。ポイントは「就職日が受給期間内であること」「給付日数の3分の1以上が残っていること」です。
失業手当と再就職手当のバランスを考えつつ、確実に支給を受けるためにハローワークとの連携を密に取りましょう。
コメント