健康保険料は、会社員と自営業者で支払いの仕組みが大きく異なります。特に「労使折半」と「全額自己負担」の違いは、月々の保険料に大きな差を生むポイントです。本記事では、それぞれの保険料負担の実態や金額の目安、さらに支払い方の違いまで詳しく解説します。
会社員の健康保険は「労使折半」が基本
会社員が加入する健康保険(協会けんぽや組合健保)は、原則として保険料の半分を会社が負担してくれます。つまり、実際に支払っている保険料の2倍の金額がかかっていることになります。
たとえば東京都で月収30万円の会社員が協会けんぽに加入している場合、健康保険料はおよそ月額29,000円前後ですが、そのうち実際の自己負担は約14,500円程度です。
自営業やフリーランスの「国民健康保険」は全額自己負担
一方で、会社に属さない自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険(国保)は、全額自己負担が原則です。つまり、保険料の半分を会社が負担してくれるような仕組みはありません。
同じく年収360万円(月収30万円相当)の自営業者の場合、居住地にもよりますが、健康保険料は年間35〜40万円程度になることも。月額換算すると約29,000〜33,000円程度の負担になるケースが多くなります。
実際の保険料差:月に1万円以上違うことも
ここで具体例を比較してみましょう。
加入者 | 月収 | 健康保険料 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
会社員(協会けんぽ) | 30万円 | 約29,000円 | 約14,500円 |
自営業(国保) | 30万円相当 | 約30,000円 | 全額(30,000円) |
このように、会社員と自営業では、同じ収入でも月1〜1.5万円程度の差が出ることがあります。
扶養制度の有無も保険料に影響する
会社員の健康保険には「扶養制度」があり、一定の条件を満たす家族は追加の保険料なしで保険に加入可能です。これは大きなメリットです。
一方、国民健康保険には扶養制度がないため、家族全員がそれぞれ個別に保険料を支払う必要があり、家族構成によってはさらに負担が大きくなる傾向があります。
健康保険料以外にも差がある:年金と雇用保険
健康保険料の比較にとどまらず、会社員は厚生年金と雇用保険にも加入し、これらも会社が一部負担します。一方、自営業者は国民年金のみで、雇用保険にも加入できません。
結果的に、将来受け取る年金額や失業時の保障にも大きな違いが出てきます。
まとめ:会社員の方が保険料負担は軽い仕組みになっている
会社員は労使折半の制度により、健康保険料だけでなく各種社会保険料の負担が軽減されています。一方、自営業者やフリーランスはすべてを自己負担する必要があるため、収入が同じでも保険料負担は重くなります。
月収30万円程度で比較すると、会社員の保険料自己負担はおよそ14,000〜15,000円前後、国保加入者は30,000円前後と、月々1〜1.5万円ほど差が出ることもある点は、非常に重要な違いです。
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