通信制高校生が知っておくべき社会保険の仕組みとバイト時間による違い

社会保険

通信制高校に通う学生がアルバイトをする際、働く時間によって社会保険への加入義務が変わることをご存じですか?この記事では、週20時間を超えて働く場合に発生する社会保険の種類や、給料からどれだけ引かれるのかなど、よくある疑問をわかりやすく解説します。

社会保険に加入する条件とは

一般的に、アルバイトでも「週20時間以上」かつ「月額賃金88,000円以上」などの要件を満たすと、社会保険に加入する対象となります。これはフルタイムでない人にも適用される、いわゆる「短時間労働者の適用拡大」の影響です。

通信制高校に通っている場合でも、「学生」扱いされないことが多いため、週20時間を超えて働くと条件次第で社会保険の対象になります。

週20時間未満:引かれるのは雇用保険だけ

現在、週20時間未満の労働時間であれば、加入するのは基本的に雇用保険のみです。雇用保険料の目安は、おおよそ給料の0.6%程度で、たとえば月5万円の収入なら300円程度です。

これは給料から差し引かれ、本人の負担になりますが、将来的に失業手当などの対象になる可能性があります。

週20時間以上:引かれる社会保険料が増える

週20時間以上で要件を満たすと、以下の保険に加入する可能性があります。

  • 健康保険(医療費の自己負担軽減)
  • 厚生年金保険(将来の年金に影響)
  • 介護保険(40歳以上)は対象外

これらの保険料は給料から自動的に差し引かれ、労使折半されます。たとえば月10万円のバイト代がある場合、本人負担は約13,000円前後になることがあります。

社会保険に加入するとどうなる?

一見マイナスに見えるかもしれませんが、将来的な年金の増加や病気・ケガのときの補助が受けられるなど、長期的にはメリットも多いです。また、社会保険に加入していれば、正社員と近い扱いを受けることもあります。

たとえば、会社によっては賞与(ボーナス)が支給されたり、有給休暇の付与条件が改善されるケースもあります。

親の扶養から外れる可能性について

週20時間を超えて社会保険に加入すると、親の扶養から外れる場合があります。特に「健康保険の扶養」は外れる可能性が高く、親の保険料に影響することも。

ただし、扶養の扱いは収入金額や保険の種類によって異なるため、不安な場合は親が加入している健康保険組合や年金事務所に相談するのが確実です。

まとめ:週20時間が大きな分かれ目

通信制高校生がアルバイトをする場合、週20時間未満なら雇用保険だけで済むケースが多いですが、20時間を超えると健康保険や厚生年金などの社会保険に加入する可能性が出てきます。

その結果、給料から差し引かれる金額は増えますが、社会的な保障が手厚くなるという利点もあります。自分の働き方や将来のライフプランに合わせて、加入の有無を検討しましょう。

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