月途中の転職では、前職と現職で社会保険の加入日が分かれるため、「保険料が引かれていない」「ダブルで徴収されるのでは?」といった疑問が生じやすくなります。特に締め日と給与支払日のズレがある場合は、明細書の内容と実際の保険加入期間に食い違いが見られることも。本記事では、6月25日退職・6月26日入社といったケースを例に、社会保険料の扱いと確認すべきポイントを詳しく解説します。
社会保険は「月単位の在籍」で発生する
社会保険料は「いつ給与が支払われたか」ではなく、その月に在籍していた会社でどれだけ日数があったかによって決まります。つまり、6月に2社に在籍した場合、両社とも保険の対象期間になり得ます。
このルールにより、6月25日まで前職に在籍、6月26日から現職に在籍した場合、6月分は現職からのみ社会保険料が徴収されるのが一般的です。前職では月末在籍していないため、その月の保険資格を喪失している扱いとなります。
給与明細に保険料がない理由とは?
6月末に支給された前職の給与明細に社会保険料が含まれていないのは、次の理由による可能性が高いです。
- 6月25日で退職しているため、6月分は資格喪失
- 資格喪失日以降の保険料は発生しない
- 5月分の保険料は5月給与から控除済である
そのため、6月給与ではあえて保険料が徴収されておらず、適正な処理がされていると考えられます。
現職での保険加入と6月分の取り扱い
6月26日に新しい職場へ転職した場合、現職の社会保険加入日が「6月26日」となります。社会保険料はその月の在籍有無で判断されるため、現職で6月分の社会保険料が課される形となります。
会社によっては、保険料の徴収が翌月の給与に反映される場合もあるため、7月の給与明細に6月分の保険料が含まれているか確認しましょう。
ダブルで支払いになる心配は不要
社会保険料は月1社のみから課されるルールのため、2社から同時に社会保険料を徴収されることは基本的にありません。例外として、事務処理のミスで二重に保険料が引かれた場合は、後日返還されます。その際は各会社の人事・経理部門に確認を取りましょう。
転職時に確認しておきたいポイント
- 退職証明書の受領(保険資格喪失日記載)
- 現職の保険証の交付と加入日
- 給与明細に反映される社会保険料の月をチェック
- 必要に応じて会社へ確認
これらを押さえることで、保険料の不整合やトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ:月をまたぐ転職では「月末在籍」が保険料の決め手
6月末をまたぐ転職では、どちらの会社に6月分の社会保険料が課されるかは「月末在籍していた会社」によって決まります。今回のケースでは前職が6月25日退職、現職が6月26日入社のため、現職から6月分の保険料が徴収される可能性が高く、前職の給与から引かれていないのは妥当な処理と考えられます。
不明点があれば、各会社の人事・給与担当者に確認し、正しい保険加入状態と徴収状況を把握しましょう。
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