働いていないのに社会保険料の請求が届いた?契約未成立・未就労時の健康保険料の扱いとは

社会保険

就労予定だった会社から、働いていないにも関わらず社会保険料の請求書が届いて戸惑った経験はありませんか?実はこれは珍しいことではなく、会社側の「社会保険加入手続き」と労働契約のタイミングにズレがあると発生しやすいケースです。この記事では、こうした場合に本当に保険料を支払う必要があるのかどうか、確認すべきポイントをわかりやすく解説します。

社会保険加入=給与支給がなくても発生する可能性

健康保険や厚生年金保険は、雇用契約が成立し、会社が社会保険加入手続きを行った時点で被保険者資格が発生します。これは実際に働いて給与が支給されていなくても、資格取得日が記録されてしまうと、その月から保険料が発生することになります。

たとえば6月1日に入社手続きをしたとされる場合、同日から健康保険・厚生年金の加入者として処理され、給与が0円でも「標準報酬月額」に基づいて保険料が発生してしまうのです。

未就労でも保険料請求は正当なのか?確認ポイント

働いていないのに保険料の請求が届いた場合、以下の点を確認しましょう。

  • 実際に就労した事実があるか(タイムカード・出勤簿など)
  • 雇用契約書や労働条件通知書が交付されていたか
  • 会社側で社会保険の「資格取得届」が提出されていたか

特に重要なのは、社会保険の資格取得が本当にされていたかです。これは「資格取得確認通知書」や年金ネット等で確認できます。手続きがされていなければ保険料請求の根拠自体が曖昧になります。

加入期間に異議がある場合は「資格喪失届」の提出を交渉

万が一、就労実態がないにも関わらず会社が資格取得手続きをしていた場合は、会社に対して「資格喪失届」の提出を依頼できます。資格喪失日は本来出勤がなかった初日とするのが一般的です。

また、会社側の手続きミスや誤解に基づく加入処理であれば、保険料は本人負担なしで訂正できる可能性もあります。遠慮せず、経緯を整理して丁寧に相談しましょう。

すでに保険料を支払っている場合の扱い

現在別の会社で契約社員として働いており、社会保険料を給与から天引きされている場合は、二重加入の可能性もあります。

その場合、厚生年金や健康保険の「重複期間」が確認されると、後日保険料が還付される可能性も。年金事務所や加入健保組合に重複加入の申し出を行うとスムーズに確認できます。

ケーススタディ:連絡不十分による“うっかり加入”

実際にあった事例では、就労前に必要書類をすべて提出したことで、会社側が入社したとみなし保険加入手続きを進めてしまったというケースがあります。その後出勤がないまま時間が経ち、保険料請求だけが届くという状況に。

このような場合、自分の非ではなく、会社側の早合点による処理であるため、誤加入として資格を取り消す方向での対応が望ましいです。

まとめ:まずは冷静に加入の有無を確認しよう

働いていないのに健康保険料・年金保険料の請求が来たとき、まず確認すべきは「本当に加入手続きがされたのか」です。就労実績がなく契約も曖昧な場合は、保険料の支払い義務がないケースも少なくありません。

社会保険に詳しい社会保険労務士や年金事務所への相談も視野に入れつつ、焦らず正確に状況を把握し、必要であれば会社と協議して「資格喪失届」の対応をしてもらいましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました