自動車保険を契約する際に重要なのが「等級」です。等級は保険料に大きく影響するため、加入者にとって非常に関心の高い要素です。この記事では、車の所有者と契約者・記名被保険者が異なるケースにおいて、新たに保険を契約するときの等級がどうなるのかについて、わかりやすく解説します。
等級制度の基本を押さえよう
自動車保険には「ノンフリート等級制度」が適用され、初めて自動車保険を契約する場合は原則として「6等級」または「6S等級(セカンドカー割引適用)」からスタートします。
通常、新規契約は6等級からですが、既に家族内で13等級以上の契約があり、一定条件を満たす場合は6S等級(割引率がやや高い)からスタートできることがあります。
契約者・記名被保険者・所有者の違いと保険適用
自動車保険では以下の三者が登場します。
- 契約者:保険契約をする人(保険料を支払う人)
- 記名被保険者:主に車を運転する人
- 車の所有者:車検証に記載されている名義人
この3者が同一である必要はありません。ただし、等級の引き継ぎやセカンドカー割引の適用には、「記名被保険者と家族との関係性」が影響します。
セカンドカー割引(6S等級)が適用される条件
セカンドカー割引で6S等級を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 既に他の車で11等級以上(2024年現在は13等級以上が主流)の契約がある
- 新たに契約する車の「記名被保険者」が、すでに契約している車と同一または同居の家族である
- 2台目の車が初めて保険加入する車である
つまり、家族名義の車で高い等級の契約がある場合、その家族と同居していて保険の名義人(記名被保険者)となるならば6S等級が適用できる可能性が高いです。
知人所有の車を自分が契約する場合の注意点
質問のように、車の所有者が知人で、自分が契約者かつ記名被保険者になるケースでは、「等級の引き継ぎ」や「セカンドカー割引」の対象外となる可能性が高いです。
なぜなら、記名被保険者と既契約の等級所有者が同居家族でない限り、6S等級は適用されないからです。この場合、たとえ家族に12等級以上の契約があっても、知人所有の車ではセカンドカー扱いにはなりません。
等級の判断は保険会社ごとに微差がある
一部保険会社では、より柔軟な判断を行う場合があります。たとえば「実質的に被保険者が保有・使用している」とみなせるケースなどです。明確な条件は各社で異なるため、必ず保険会社または代理店に確認を行いましょう。
また、インターネット型の自動車保険ではチャットや電話相談でスムーズに条件確認ができます。
まとめ:スタート等級は契約形態で変わる!6か6Sかの分かれ目
自動車保険での等級スタートは、単に初契約だから6等級とは限りません。家族の車との関係性や使用実態によっては6S等級が適用され、保険料を抑えることができます。
ただし、車の所有者が知人である場合などは、等級の優遇が受けられないケースもあるため、事前の情報収集と保険会社への相談が非常に重要です。確実な契約とコスト最適化のために、契約形態を整理したうえで進めましょう。
コメント