配偶者との死別後、遺族年金や収入保障保険を受け取りながら子育てと家計を支える中で、「確定申告が必要なのか?」という疑問に直面する方は少なくありません。本記事では、遺族年金・保険・パート収入がある世帯の確定申告の要否や、必要な手続きについてわかりやすく解説します。
遺族年金・収入保障保険・パート収入の課税関係
まず、遺族年金は所得税法上「非課税」です。公的遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金など)は、確定申告の対象になりません。
一方で、収入保障保険については契約内容によって扱いが異なります。被保険者死亡後に年金形式で受け取る場合、「一時所得」または「雑所得」に該当します。一般的に毎月15万円などの定期支給型は雑所得として申告対象となることが多いです。
給与所得と雑所得がある場合の申告ライン
原則として、給与所得者で他に所得(雑所得など)がある場合、「雑所得が20万円を超えると確定申告が必要」となります。
例えば、パート収入が年90万円、収入保障保険で年180万円の場合、収入保障保険が雑所得扱いなら、合計270万円のうち180万円が確定申告の検討対象となります。
ただし、給与所得のみで年収103万円以下(=所得控除後ゼロ)なら所得税はかからず、住民税も非課税世帯となる場合があります。
収入保障保険における雑所得の計算方法
収入保障保険の雑所得の金額は、収入額−必要経費で計算されます。経費が明確にない場合、公的年金等控除の適用はできませんので、原則として受取額がそのまま所得となるケースが多いです。
ただし、相続税申告時にこの保険金が「みなし相続財産」として課税済である場合、所得税との二重課税を避けるため取得費加算制度(相続税を取得費として加算できる)などを活用できる可能性もあります。
非課税世帯でも確定申告が必要なケースとは
住民税が非課税であっても、所得税法上は確定申告の義務が生じるケースがあります。特に、「保険の受取金が雑所得に該当し20万円を超える場合」、または「医療費控除や扶養控除を受ける場合」には、非課税世帯でも申告が必要になる場合があります。
税理士の「必要ないかも」という判断も、所得控除や損益通算などが加味された上でのことと推測されますが、保険の契約内容や源泉徴収の有無など細かな点で結論が変わるため、確認は慎重に行いましょう。
ざっくりわかる確定申告の流れ
1月1日〜12月31日までの所得について、翌年2月16日〜3月15日までの間に申告書を作成し、提出します。
申告書は国税庁の確定申告書等作成コーナーでオンライン作成可能です。
必要なものは、
- 源泉徴収票(パート)
- 収入保障保険の支払証明
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
- 振込先の通帳
などです。
提出は「e-Tax(電子申告)」または「税務署へ郵送/持参」で行えます。
還付がある場合は、口座へ振込されます。
まとめ:確定申告の必要性は保険の取扱い次第
パート収入と収入保障保険の組み合わせによっては確定申告が不要なケースもありますが、収入保障保険が雑所得扱いで20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。
特に、所得控除や課税方法が複雑になるため、税理士や税務署に事前相談するのが安心です。今後も安定した生活を築くために、税務面でも早めの情報整理と申告準備を進めましょう。
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