Uber Eats配達で確定申告が不要になる収入の目安とは?副業・アルバイト別に徹底解説

税金

副業やアルバイトとして人気の高いUber Eats(ウーバーイーツ)の配達業務。自由な働き方が魅力ですが、気になるのは税金や確定申告の義務です。「どれくらい稼ぐと申告が必要になるの?」「バイト扱いなら申告不要?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事ではUber Eatsの報酬における確定申告の必要ラインを、立場別にわかりやすく解説します。

Uber Eats配達員は「個人事業主」扱い

Uber Eats配達員は企業に雇用されるのではなく、個人事業主(業務委託契約)という扱いです。そのため、アルバイトやパートとは異なり、報酬は「給与」ではなく「雑所得」または「事業所得」として課税対象になります。

そのため、どれだけ稼いだかによっては自分で「確定申告」を行う必要があります。

確定申告が不要となる年収のラインとは?

Uber Eatsの収入に対して確定申告が不要なケースは、以下のように分類されます。

  • 会社員など他に給与所得がある人:副業の所得(経費を引いた後)が年間20万円以下なら申告不要
  • 無職や専業主婦・学生など給与がない人:所得(経費を引いた後)が年間48万円以下なら申告不要

ただし、「収入」ではなく「所得」で判断される点に注意が必要です。

収入と所得の違いを理解しよう

確定申告の判断基準となるのは「収入(売上)」ではなく「所得(収入−必要経費)」です。たとえば、年間で30万円稼いでいても、ガソリン代やスマホ通信費などで15万円の経費がかかっていれば、所得は15万円です。

このように、経費を適切に計上すれば、申告不要ラインを下回ることも可能です。

扶養控除と申告義務の関係

家族の扶養に入っている場合、収入によっては扶養から外れる可能性があります。特に所得が48万円を超えると、税法上の扶養控除から外れるため、家族の税金負担が増えるケースもあります。

また、住民税の申告は必要になる場合が多いため、「確定申告不要=何も申告しないでOK」ではない点も注意しましょう。

実際のケースで見てみよう

ケース1:大学生がUber Eatsで年間15万円を稼いだ。経費として5万円(自転車整備費・スマホ代)を計上 → 所得10万円 → 確定申告不要。

ケース2:会社員が副業でUber Eatsをして年間25万円の報酬 → 経費が5万円で所得20万円 → ギリギリ申告ラインで注意が必要。

まとめ:年間の「所得」で判断し、早めに準備を

Uber Eats配達で確定申告が必要かどうかは、「所得(収入−経費)」がいくらになるかが鍵です。会社員なら副業所得が20万円以下、無職・学生・主婦なら48万円以下であれば原則申告不要ですが、住民税の申告義務など例外もあるため、注意が必要です。

今後も継続的に配達する予定があるなら、国税庁の確定申告ガイドなどもチェックして、早めに準備を進めましょう。

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