国民年金保険料の免除を申請する際には、失業や退職の事実を証明する書類が求められます。特に雇用保険未加入の場合、離職票が発行されないことが多く、代替となる書類について不安を感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、退職証明書を含めた提出書類の扱いや注意点を詳しく解説します。
年金免除制度とは?
国民年金保険料の免除制度とは、失業・低所得・経済的困難などを理由に保険料の納付が困難な人を対象とし、申請によって納付を免除または猶予できる制度です。申請は毎年必要で、免除を希望する期間の属する年の7月から翌年6月までが対象になります。
2024年度の免除を受けるには、2024年7月以降に再申請を行う必要があるため、7月に退職される方は証明書の準備を早めにしておくのが理想です。
雇用保険未加入者の注意点
通常、離職票(雇用保険被保険者離職票)は失業を証明する標準的な書類ですが、アルバイトや短期雇用などで雇用保険に未加入の場合は発行されません。そのため、代替の証明書として「退職証明書」が重要な役割を果たします。
退職証明書には「雇用期間」「退職日」「退職理由」などの情報が記載されており、発行元は勤務していた事業所です。雇用保険未加入であることを明記してもらうことで、年金免除の申請にも利用できる可能性が高まります。
「退職証明書兼雇用保険未加入証明書」の活用方法
年金事務所では「退職証明書」の提出によって失業の証明とみなされることがありますが、「雇用保険未加入証明書」の併記があればより確実です。会社側に文書のテンプレートがない場合は、自分で作成したフォーマットに記入・押印してもらうことも可能です。
たとえば以下のような文言が望ましいです。
- 氏名・生年月日
- 雇用期間:〇〇年〇月〇日〜〇〇年〇月〇日
- 退職理由:自己都合退職/契約満了など
- 雇用保険未加入であった旨
- 事業所名・押印
発行された書類は、コピーを取っておくと、マイナポータルから電子申請する際や窓口提出の際に便利です。
マイナポータルで申請する場合のポイント
マイナポータルから免除申請を行う際は、退職証明書などの画像データ(PDFやJPEG)をアップロードする形式になります。ファイルサイズに上限があるため、スマホで撮影した画像をリサイズ・圧縮しておくとスムーズです。
電子申請後、内容確認のために年金事務所から電話連絡が入ることもあるため、入力内容や添付書類に誤りがないか十分に確認しましょう。
退職前にやっておくと安心な準備
退職日が決まっている場合は、退職の1〜2週間前に証明書発行の依頼をしておくとスムーズです。職場によっては発行までに日数がかかるため、書式を自分で用意し、記入・押印してもらう形にするのも有効です。
また、証明書とあわせて給与明細や源泉徴収票も保管しておくことで、別の公的手続きにも使える可能性があります。
まとめ:雇用保険未加入でも退職証明書で年金免除の申請は可能
雇用保険に加入していない場合でも、「退職証明書兼雇用保険未加入証明書」を準備することで、国民年金の免除申請に活用することができます。早めに勤務先と連携し、必要な書類をそろえることで、手続きがスムーズになります。
申請には期限がありますので、退職後できるだけ早く年金事務所またはマイナポータルで手続きを進めましょう。
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