精神障害で障害厚生年金2級を受給している方にとって、更新時の診断書は等級の継続や変更に直結する大事な書類です。特に日常生活能力の評価や支援の有無が診断にどう影響するかは、非常に気になるところでしょう。本記事では、躁うつ病(双極性障害)などで寝たきりに近い生活をしている場合に、更新診断書がどう評価されるか、またヘルパー利用の有無がどのように判断されるかを詳しく解説します。
障害厚生年金2級の認定基準と「日常生活能力の程度」
障害厚生年金2級の認定には、「日常生活能力の程度」が大きな要素です。精神疾患の場合、「日常生活を営むのに著しい制限を受けるもの」と評価されるかが基準になります。
厚生労働省の診断書には、食事、身辺処理、外出、対人関係、通院など、日常生活の6領域が評価され、「できる」「一部できる」「ほとんどできない」などで点数化されます。これらが一定以上の障害状態にある場合、2級が継続されやすいです。
支援者の有無と更新への影響
診断書には「援助者の有無」や「援助の内容」も記載する項目があり、支援者がいるかどうかが参考情報として扱われることは確かです。しかし、援助の内容が軽微だったり、実質的な支援が不要な場合、それだけで等級が下がることは基本的にありません。
たとえば「近隣の友人が買い物に同伴する」といった支援は、ヘルパーほどの定期的な支援ではないため、診断書にもその旨を正直に記載すれば問題ありません。
ヘルパー利用は必須ではないが、客観的資料にはなる
医師やケースワーカーがヘルパー利用を提案することはありますが、必ずしも利用しなければ2級が維持できないわけではありません。ただし、ヘルパー利用記録は生活に制限がある証拠として使えるという意味では、診断書の説得力を増す一因にはなります。
ヘルパーを呼ぶことが強いストレスになる場合は、その事情も主治医に説明し、「支援が必要だが、心理的負担が強く利用できない」という現状を診断書に反映してもらうことが重要です。
診断書作成前に主治医に伝えておくべきこと
診断書は医師が一人で判断するものではなく、患者の自己申告や生活状況に基づいて作成されます。したがって、以下のような情報はあらかじめメモにして伝えると効果的です。
- 1カ月のうち動ける日数とその行動内容
- 日常生活で困っていること(食事・掃除・買い物など)
- 支援者の有無とその支援の頻度や内容
- 人との接触によるストレスや不安
これらを診察時に具体的に伝えることで、医師がより実情に沿った診断書を書きやすくなります。
障害年金2級の更新が不安な場合の相談先
障害年金の更新や診断書に不安がある場合は、以下のような支援機関への相談も検討しましょう。
- 全国障害年金支援ネットワーク
- 地域の社会保険労務士(障害年金に詳しい方)
- 市区町村の障害福祉課や相談支援事業所
特に精神障害者手帳や自立支援医療と連動して制度を利用している場合、総合的な視点から支援してもらえる可能性があります。
まとめ:ヘルパーの有無よりも「生活実態の正確な記載」が大切
障害年金2級の更新において、ヘルパーを使っていないこと自体が減額や等級変更の直接的な理由になることはありません。むしろ、「自力では生活が困難で、援助も受けにくい状態にある」ことを医師に正確に伝え、診断書に反映してもらうことが最も重要です。
支援の形は人それぞれです。無理をして制度に合わせるのではなく、自身の実情に合わせた記載が2級維持のための最善の方法となります。
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