複数のアルバイトを掛け持ちする場合、特に「掛け持ち禁止」のルールがあるバイト先では、慎重な対応が求められます。この記事では、扶養控除等申告書の提出先や確定申告、住民税の扱い、そしてマイナンバーによる情報共有まで、バイトの掛け持ちがバレにくくなるポイントをわかりやすく解説します。
扶養控除等申告書は1社のみ提出が原則
扶養控除等申告書は、その年に一度しか提出できない書類です。通常は最も勤務時間が多く、収入が多いアルバイト先に提出します。これにより、そこが「主たる給与所得者の勤務先」として扱われます。
掛け持ちバイト先で「B社」に提出すれば、もう一方の「A社」では提出していない状態になります。A社ではその場合、乙欄での課税(高い税率)が適用され、年末調整も行われません。
年末調整が行われない場合の確定申告と住民税の扱い
年末調整を受けないバイト先の収入分は、自分で確定申告を行う必要があります。この際に住民税の納付方法として「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことで、勤務先に住民税の通知が届くのを避けることができます。
確定申告書Bの第二表「住民税に関する事項」で「自分で納付」をチェックすれば、勤務先ではなく自宅に納付書が届きます。
扶養控除申告書を提出しない場合のリスクと対応
扶養控除等申告書を提出しないと、「なぜ出さないのか?」と人事や経理から聞かれる可能性があります。その際には、「自分で確定申告するためです」と説明すれば問題ありません。
ただし、この説明をすることで疑念を持たれたり、掛け持ちを疑われる可能性がゼロではない点は理解しておきましょう。
扶養控除申告書の提出時期とタイミング
法律上は「給与支払開始日の前日まで」に提出とありますが、実務上は「勤務開始時」や「初回の給与支給前」に提出するのが一般的です。バイトB社に採用が決まったら、雇用契約書の提出と同時に出す流れになることが多いです。
書類提出に遅れても、扶養控除等申告書は遡って適用できますが、税額計算が変わるため早めの提出がおすすめです。
マイナンバー制度によって掛け持ちがバレる可能性
マイナンバー制度によって、複数の雇用先の所得情報が税務署や自治体で一元管理されるようになりました。しかし、雇用主同士がマイナンバー情報を共有できる仕組みではないため、別会社の情報がA社に通知されることは基本的にありません。
ただし、住民税の通知などをきっかけに勤務先へ知られることはあるため、住民税の納付方法(普通徴収の選択)が最重要ポイントとなります。
まとめ:バレない工夫と自己管理の重要性
掛け持ちバイトをバレずに続けるには、扶養控除等申告書の提出先を1社に限定し、もう一方の所得分は確定申告で処理、住民税を自分で納付することが基本戦略です。また、マイナンバー制度による情報管理があるため、過信は禁物ですが、仕組みを理解しておくことで不要なリスクを避けられます。
不安な場合は税務署や市区町村の税務課で相談するのも一つの手です。正しい知識をもとに、安心して働ける環境を整えましょう。
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