配偶者の扶養に入る際に「年収130万円未満」という基準を意識する方は多いですが、実際には交通費などの手当も含まれるのかどうかで戸惑うケースが少なくありません。本記事では、扶養の条件における収入の定義と、非課税とされる交通費の扱いについて、わかりやすく解説します。
扶養に入るための年収130万円未満とは
健康保険の扶養に入る条件のひとつに「年収130万円未満であること」という基準があります。この年収は「課税・非課税」に関係なく、すべての収入を合計した金額が対象です。
このため、月あたりにすると約108,333円が目安となり、これを超えると扶養から外れる可能性があります。ただし、これはあくまで継続的な見込み年収であり、短期的に超える場合には柔軟な判断もされます。
交通費は収入に含まれるのか?
交通費は原則として「非課税」扱いになりますが、扶養判定においては課税かどうかに関係なく、「実際に得た収入」として見なされることが多いです。
たとえば、月10万円の給与+月1万円の交通費が支給されている場合、扶養の判定では「11万円」として扱われることになります。つまり、非課税だから除外されるわけではないという点に注意が必要です。
交通費を含めた収入例と扶養可否の判断
以下に、交通費の扱いを踏まえた具体的な例を紹介します。
給与(手取り) | 交通費 | 合計月収 | 扶養可否 |
---|---|---|---|
100,000円 | 5,000円 | 105,000円 | 扶養内 |
105,000円 | 5,000円 | 110,000円 | 扶養外の可能性あり |
108,000円 | 1,000円 | 109,000円 | 扶養外の可能性あり |
このように、たとえ少額でも交通費を含めて月額108,333円を超えてしまうと、扶養から外れるリスクが出てきます。
勤務形態や地域によって判断が分かれるケースも
たとえば、繁忙期だけ収入が増えるパートタイムの主婦や、通勤距離が長いために高額の交通費を受け取っている方などは、判断が微妙になります。
実際には、被扶養者認定を行う健康保険組合が個別に判断を下すため、迷った場合は勤務先の社会保険担当者か保険組合に確認するのが最も確実です。
「課税・非課税」ではなく「実収入」で判断されることを意識
税制上の控除や所得の扱いとは異なり、扶養の認定では「課税か非課税か」よりも「いくら受け取っているか」が重視されます。
このため、交通費が毎月支給されている場合、それを含めて自分の月収がどの程度になるのかをしっかり把握し、年間130万円を超えないよう注意しましょう。
まとめ:交通費も収入に含まれる!正しく把握して扶養範囲を維持
扶養に入るための年収基準は「130万円未満」であり、この金額には交通費など非課税の手当も含まれます。「非課税だから大丈夫」と安心せず、実際に自分が受け取っている金額をベースに判断することが大切です。少しでも不安な場合は、勤務先または健康保険組合に相談しておくと安心です。
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