社会保険の算定基礎届における報酬支払基礎日数の正しいカウント方法とは?日給月給制・欠勤・休日出勤時の具体的な計算例付きで解説

社会保険

社会保険の算定基礎届を作成する際、「報酬支払基礎日数」をどうカウントすればよいのか迷うことは多いです。特に、日給月給制で欠勤や休日出勤がある場合には、計算方法が分かりづらくなりがちです。この記事では、基礎日数の正しい数え方を実例を交えて解説します。

報酬支払基礎日数とは?

報酬支払基礎日数とは、社会保険の算定基礎届に記載する「その月に実際に給与が発生した日数」のことを指します。これは月間の暦日数(例:30日や31日)ではなく、労働日数ベースでカウントします。

一般的には、実際に出勤した日、給与が発生した有給休暇、休日出勤などが該当し、欠勤した日数は含めません。

日給月給制でのカウントの考え方

日給月給制の場合、給与が発生するかどうかは「実働日数」に基づきます。つまり、出勤日数から欠勤日数を差し引き、そこに休日出勤などの給与発生日を加えた合計が基礎日数です。

たとえば、「平均就労日数21日、欠勤2日、休日出勤2日」であれば、21日 – 2日 + 2日 = 21日となり、報酬支払基礎日数は21日です。

基礎日数に含めるべきケース

  • 通常出勤した日
  • 有給休暇を取得した日
  • 休日出勤で給与が支払われた日
  • 遅刻・早退があっても給与が発生している日

これらの日は、すべて「基礎日数」として数える必要があります。逆に、欠勤や無給休暇など、給与が発生していない日は含めません。

基礎日数と暦日数の違いに注意

暦日数(たとえば4月なら30日、5月なら31日)と基礎日数は一致しないことが多いです。算定基礎届で求められているのは「報酬が支払われた日数」ですので、必ずしも暦日とは連動しません。

そのため、「31日中の実働が21日」なら、21日をそのまま入力します。欠勤・有給・休日出勤などは、実際の給与明細や勤怠記録で厳密に確認しましょう。

給与計算例:実際の処理

例:4月(30日)で、通常就労日数21日、欠勤2日、休日出勤2日、有給取得1日。

この場合、基礎日数は「出勤19日 + 休日出勤2日 + 有給1日 = 合計22日」です。報酬支払基礎日数は22日として記載します。

まとめ:報酬支払基礎日数は給与支払いがあった実働日数で判断

社会保険の算定基礎届においては、「報酬が支払われた日」を正確にカウントすることが重要です。特に日給月給制の場合、就労日数だけでなく、欠勤や休日出勤、有給などを丁寧に加味する必要があります。

疑問が残る場合は、社労士や労務担当に相談することで、記載ミスやトラブルを防ぐことができます。正確な基礎日数の算定は、従業員と企業の双方にとって大切な業務です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました