社会保険の算定基礎届を作成する際、「報酬支払基礎日数」をどうカウントすればよいのか迷うことは多いです。特に、日給月給制で欠勤や休日出勤がある場合には、計算方法が分かりづらくなりがちです。この記事では、基礎日数の正しい数え方を実例を交えて解説します。
報酬支払基礎日数とは?
報酬支払基礎日数とは、社会保険の算定基礎届に記載する「その月に実際に給与が発生した日数」のことを指します。これは月間の暦日数(例:30日や31日)ではなく、労働日数ベースでカウントします。
一般的には、実際に出勤した日、給与が発生した有給休暇、休日出勤などが該当し、欠勤した日数は含めません。
日給月給制でのカウントの考え方
日給月給制の場合、給与が発生するかどうかは「実働日数」に基づきます。つまり、出勤日数から欠勤日数を差し引き、そこに休日出勤などの給与発生日を加えた合計が基礎日数です。
たとえば、「平均就労日数21日、欠勤2日、休日出勤2日」であれば、21日 – 2日 + 2日 = 21日となり、報酬支払基礎日数は21日です。
基礎日数に含めるべきケース
- 通常出勤した日
- 有給休暇を取得した日
- 休日出勤で給与が支払われた日
- 遅刻・早退があっても給与が発生している日
これらの日は、すべて「基礎日数」として数える必要があります。逆に、欠勤や無給休暇など、給与が発生していない日は含めません。
基礎日数と暦日数の違いに注意
暦日数(たとえば4月なら30日、5月なら31日)と基礎日数は一致しないことが多いです。算定基礎届で求められているのは「報酬が支払われた日数」ですので、必ずしも暦日とは連動しません。
そのため、「31日中の実働が21日」なら、21日をそのまま入力します。欠勤・有給・休日出勤などは、実際の給与明細や勤怠記録で厳密に確認しましょう。
給与計算例:実際の処理
例:4月(30日)で、通常就労日数21日、欠勤2日、休日出勤2日、有給取得1日。
この場合、基礎日数は「出勤19日 + 休日出勤2日 + 有給1日 = 合計22日」です。報酬支払基礎日数は22日として記載します。
まとめ:報酬支払基礎日数は給与支払いがあった実働日数で判断
社会保険の算定基礎届においては、「報酬が支払われた日」を正確にカウントすることが重要です。特に日給月給制の場合、就労日数だけでなく、欠勤や休日出勤、有給などを丁寧に加味する必要があります。
疑問が残る場合は、社労士や労務担当に相談することで、記載ミスやトラブルを防ぐことができます。正確な基礎日数の算定は、従業員と企業の双方にとって大切な業務です。
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