近年、キャッシュレス決済の普及とともに、個人間送金を悪用した詐欺被害が急増しています。中でも、SNSやライブ配信などを通じて「PayPay倍増します」といった甘い言葉で金銭を騙し取る手口が問題となっています。この記事では、「PayPay倍増マン」といった人物に騙されるケースを例に、具体的な詐欺の手口や被害届の出し方、返金の可能性などについて解説します。
PayPay送金詐欺の典型的な手口とは?
このような詐欺は、SNS(XやInstagram、TikTokなど)で「送ってくれた金額を倍にします」や「ルーレットで増額します」などの文言を使って信頼させ、PayPayでの送金を誘導するものです。送金後に「0.02倍でした」といった適当な理由をつけ、返金を拒むのが特徴です。
実例として、1,700円を送金したところ「ルーレットで0.02倍」と言われて34円しか返されなかったというケースがあります。これは典型的な詐欺行為です。
このような行為は詐欺罪にあたるのか
結論から言うと、詐欺罪に該当する可能性は非常に高いです。刑法246条では「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と定められています。
「倍にする」と約束して送金させ、その目的を果たさずに返金も行わない行為は、相手を欺いて金銭を得たと判断されやすく、実際に警察へ通報された例もあります。
被害届は出せるのか?手続きの流れ
このような被害に遭った場合は、まず最寄りの警察署に相談してください。次の情報を用意するとスムーズです。
- 送金日時と金額の記録(スクリーンショット)
- 相手のアカウント名、送金先ID
- やり取りの履歴(SNSやメッセージアプリなど)
被害届を出す際には、証拠が多いほど被害の立証がしやすくなります。また、警察からPayPayの運営元であるソフトバンクペイメントへ照会が入ることもあります。
PayPay側で返金対応してくれるのか
PayPayでは、基本的に個人間送金の返金は対応していません。しかし、PayPayのサポート窓口へ相談することで、相手のアカウント停止や、詐欺事案として記録を残すことが可能です。
悪質な行為が多数報告されれば、運営側でも相手のアカウント凍結や、将来的な対処への布石となります。
二次被害を防ぐためにできること
このような詐欺は感情や好奇心につけ込む手口が多く、特に若年層やネットリテラシーが十分でない人が狙われやすい傾向にあります。
- 知らない人に送金しない
- 「増やす」「当たる」「無料」など甘い言葉には要注意
- やり取りの記録はスクショなどで残しておく
SNSや配信での「プレゼント企画」や「倍増チャンス」は、公式アカウント以外は信頼しない姿勢が重要です。
まとめ:送金詐欺は立派な犯罪、迷わず通報を
✔︎ 「PayPay倍増マン」は典型的な送金詐欺の手口
✔︎ 詐欺罪に該当する可能性があり、被害届は提出可能
✔︎ PayPayは基本的に返金不可だが、サポートへの報告は有効
✔︎ 知らない相手との送金ややり取りには細心の注意を
被害を最小限に抑えるには早めの行動が鍵です。不安な場合は警察や消費者センターにすぐ相談しましょう。
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