会社を退職してからしばらく健康保険に加入しておらず、あとから国民健康保険(国保)に加入した場合、未加入期間の保険料が一括で請求されるのか、延滞金がどれほどかかるのかなど、不安になる方は多いです。特に20歳前後で社会経験が浅いと、制度の仕組みに戸惑うこともあるでしょう。この記事では、未納期間がある場合の国民健康保険の請求の仕組みと支払い方法について解説します。
国民健康保険の加入は原則義務:未加入でもさかのぼって請求される
日本では、健康保険は国民全員に加入が義務付けられています。会社を退職した後は、退職日の翌日から国民健康保険に加入する必要があります。加入手続きをせずにそのまま放置してしまうと、未加入期間分について後からまとめて請求されることになります。
例えば2023年6月に退職し、2024年6月に国保へ加入した場合、1年間分の保険料(2023年6月~2024年5月)がさかのぼって請求されます。これは法的にも正当な請求であり、免除されることは基本的にありません。
保険料は一括請求?それとも分割できる?
実際には、保険料は一括で納付するように通知されることが多いですが、市区町村の窓口に相談すれば分割納付の相談に応じてもらえるケースが多くあります。特に若年層や無収入の人には柔軟な対応がされることもあります。
例:ある市では、年額約12万円の保険料が一括で請求されたが、分割納付(毎月1万円)に変更できたという事例があります。早めの相談がカギです。
延滞金はどのくらいかかるのか
未納期間が長引くと「延滞金」が発生します。これは法定の利率に基づいて計算され、概ね年7.3%(一定条件により変更あり)を上限とした割合で加算されていきます。
たとえば1年間未納で12万円の保険料がある場合、延滞金は最大で8,000円程度になる可能性があります。ただし、自治体によっては事情を考慮して延滞金を減免してくれるケースもあるので、必ず役所に相談しましょう。
収入が少ない若年層向けの減免制度も
所得が一定基準以下の場合、保険料の「減免」や「軽減」制度があります。19歳、20歳前後で収入が無い、もしくはアルバイト程度の場合、最大で保険料が7割軽減されることもあります。
具体例:月収8万円のアルバイト収入で実家暮らしの人は、年額12万円が→3万円程度まで軽減される可能性があります。
手続きと対応は早めが肝心
督促状や納付書を放置してしまうと、最悪の場合、財産の差押えなどの強制徴収につながることもあるため、通知が来たら速やかに対応しましょう。
役所に行って「分割で払いたい」「減免制度を使いたい」と申し出れば、多くの場合は丁寧に対応してもらえます。窓口対応が不安な場合は、事前に電話で相談してから訪れるとスムーズです。
まとめ:未納でも落ち着いて行動すれば大丈夫
国民健康保険に未加入だった場合でも、さかのぼって加入し保険料を支払えば問題ありません。一括請求であっても分割の相談は可能であり、延滞金や減免制度もケースによって適用されるため、まずは自治体に相談することが第一です。
制度は難しく感じるかもしれませんが、正しい情報を得て早めに行動することで無理のない対処が可能です。
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