貯金があっても国民健康保険料は安くなる?収入ゼロ生活と保険料の関係を解説

国民健康保険

働いていない期間が長くなると気になるのが「国民健康保険料」の金額です。特に貯金を切り崩して生活している場合、収入がないのに高額な保険料が発生するのでは?という不安を抱える人も多いのではないでしょうか。今回は、収入がゼロの状態で国民健康保険料がどうなるのか、貯金の有無が保険料に影響するのかなどを詳しく解説します。

国民健康保険料の決まり方

国民健康保険料は基本的に「前年の所得」に基づいて決定されます。保険料は以下の要素で構成されます。

  • 所得割:前年の所得に応じて計算
  • 均等割:加入者1人あたりにかかる金額
  • 平等割:世帯ごとにかかる定額

つまり、前年の所得がゼロであれば、所得割部分はゼロとなり、保険料全体が低くなる傾向があります。

貯金があっても保険料には影響しない

国民健康保険の計算においては、貯金の額や資産の有無は基本的に考慮されません。所得(給料や事業収入など)がなければ「所得なし」として扱われ、貯金を取り崩して生活していたとしても保険料には反映されません。

たとえば、貯金が1000万円あっても前年の所得がゼロなら、保険料は所得のない人向けの基準で計算されます。あくまでも「前年の所得」が基準なのです。

収入ゼロ世帯に対する軽減制度

所得が少ない、またはゼロの場合、保険料には以下のような「軽減措置」が自動的に適用されます。

  • 7割軽減(所得が一定以下)
  • 5割軽減
  • 2割軽減

たとえば、単身で住民税非課税の状態なら7割軽減になることが多く、年間保険料が1〜2万円台に抑えられることもあります。ただし、この軽減は「申請が必要な自治体」もあるため、念のため市区町村の役所に確認しておくと安心です。

注意すべき例外:所得以外の収入

貯金そのものは影響しませんが、「利子所得」「譲渡所得」「年金収入」などがある場合は、それが所得として計算対象になります。

たとえば、定期預金の利息が年間20万円を超えるような場合や、株を売却して得た利益がある場合には、申告することで保険料が上がることがあります。申告不要でも役所が把握する情報に基づいて計算される場合があるため、要注意です。

生活保護と国民健康保険の違いにも注意

「働いていないのなら生活保護も対象では?」と考える人もいますが、生活保護を受給している場合は、そもそも国民健康保険からは除外されます。

生活保護受給者は「医療扶助」により医療費がカバーされるため、国民健康保険に加入する必要がないのです。よって、保険料の支払い義務もありません。

まとめ:収入ゼロなら国民健康保険料は低額に

国民健康保険料は「前年の所得」をもとに計算されるため、収入がなければ保険料は低くなるのが原則です。貯金を取り崩しているだけでは、保険料は上がりません。さらに、軽減措置を活用することで、より負担を軽くすることも可能です。

収入がない期間が続く場合でも、正しく制度を理解し、必要な手続きをとることで、安心して医療保障を確保できます。気になる場合は、住んでいる自治体の役所に相談することをおすすめします。

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