協会けんぽで10割負担した医療費を確実に払い戻す手続き方法とは?

社会保険

転職直後に保険証が届いていない状態で医療機関を受診した場合、健康保険証の提示ができないため、医療費を10割自己負担するケースが多くあります。しかし、その後に加入した健康保険(協会けんぽ)から払い戻しを受けることが可能です。この記事では、申請方法や必要書類、提出の注意点について詳しく解説します。

医療費の払い戻しの基本的な流れ

協会けんぽでは、「療養費支給申請書」を提出することで、保険が適用される分(原則7割)が払い戻されます。

この申請には、「申請書」「診療報酬明細書(レセプト)」「領収書原本」「保険証のコピー」などが必要です。医療機関でレセプトを依頼する際は、数日かかる場合があるため早めの準備をおすすめします。

申請書の提出先はどこ?郵送でも大丈夫?

療養費支給申請書は、加入している都道府県の協会けんぽ支部宛に郵送すれば受理されます。書類に不備がなければ、郵送で完結可能です。

提出先は、協会けんぽ公式サイト内の「各都道府県支部一覧」から確認できます。協会けんぽ支部一覧ページはこちら

切手代や送料は申請者負担?

原則として、郵送にかかる切手代や送料は申請者の負担です。提出物が複数枚にわたる場合やレセプトが厚い場合は、重量に応じた料金になりますので注意してください。

なお、普通郵便でも問題ありませんが、配達記録が残る「簡易書留」や「レターパックライト」を使うと安心です。

申請書の入手方法と記入時の注意点

申請書は協会けんぽの公式サイトからPDF形式でダウンロード可能です。療養費支給申請書のダウンロードはこちら

記入時は「振込先口座」の記載や「診療日」「医療機関名」「支払金額」などの情報に漏れがないようにしましょう。特に、金融機関名や口座番号は正確に記載してください。

メールやオンラインでの申請はできる?

現時点では、協会けんぽにおける療養費申請は郵送または支部窓口への持参が原則です。メール添付での受付やオンラインフォーム提出は対応していません。

支部窓口に直接持ち込む場合は、受付時間や場所を公式サイトで確認し、平日の営業時間内に来訪する必要があります。

申請後の払い戻しタイミング

申請書が支部に到着してからおよそ2〜4週間程度で、指定口座に払い戻しが行われます。ただし、内容確認や書類不備によっては更に時間がかかる場合もあります。

払い戻し処理が完了すると「支給決定通知書」が郵送されるため、それが到着するまで保管書類は捨てずに取っておきましょう。

まとめ:早めの準備と正確な提出が鍵

協会けんぽの医療費払い戻し申請は、確実な郵送手続きで行うことができます。メールやWeb提出には未対応のため、書類準備を整え、支部の住所を確認の上、早めに送付することがポイントです。

印刷や郵送に不安がある場合は、家族にサポートを頼むか、最寄りの支部に直接相談して確認するのもおすすめです。

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