近年、自転車事故に関する損害賠償請求の高額化が進んでおり、多くの保険会社が自転車事故を補償する特約を用意しています。特に家族単位での補償がある場合、「誰までが補償対象となるのか」が重要なポイントです。この記事では、よくある補償範囲の記載例をもとに、「子の配偶者(義理の娘・息子)」が対象になるのかを詳しく解説します。
補償対象の基本的な範囲とは
自転車事故補償の特約には、以下のような被保険者の範囲が記載されていることが多いです。
- ① 記名被保険者の配偶者
- ② 記名被保険者または①の同居の親族
- ③ 記名被保険者または①の別居の未婚の子
この3つのカテゴリを理解することが、誰が補償の対象になるのかを正しく把握するカギです。
「同居の親族」に含まれる範囲とは
②の「同居の親族」に該当するかどうかが、子の配偶者が補償されるかの判断ポイントになります。ここでの「親族」は、民法第725条に基づいて定義されており、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が含まれます。
つまり、同居している子の配偶者は「一親等の姻族」であり、かつ同居していれば「同居の親族」に該当します。そのため、②の要件を満たし、自転車事故補償の対象となる可能性が高いと考えられます。
保険会社によって異なる可能性がある点に注意
ただし、契約上の「親族」の定義や補償範囲の解釈は保険会社によって異なる場合があります。特に補償対象者を明確にするために独自の定義を設けている保険会社もあるため、約款や商品説明書を確認することが重要です。
また、事前に保険会社へ「子の配偶者(同居)」が補償対象となるかを問い合わせて確認することで、トラブルや誤解を防ぐことができます。
実例:家族で補償対象となったケース
たとえば、ある損保会社では、同居している義理の息子が自転車事故を起こし、損害賠償責任保険が適用されたケースがあります。保険会社側も「同居の親族」に該当することを確認済みで、問題なく補償が下りました。
一方で、別のケースでは「二世帯住宅で玄関が別」「生計が完全に独立」といった事情により、同居と見なされず補償対象外とされた事例もありました。このように、居住実態や生活実態が判断に影響する場合もあります。
まとめ:迷ったら保険会社に直接確認を
自転車事故補償の特約においては、「記名被保険者の同居の親族」が範囲に含まれている場合、子の配偶者(義理の娘・息子)も対象になる可能性が高いです。ただし、実際の取り扱いは保険会社の定義や解釈により異なるため、契約前に必ず確認を取りましょう。
特約内容を正しく理解することは、ご家族を守るうえで非常に大切です。加入後に「補償されなかった」とならないよう、加入時のチェックと確認を丁寧に行うことをおすすめします。
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