他県へ転入・転出するとき、未払いの国民健康保険料がどう扱われるのか不安ですよね。本記事では、転出・転入時の自治体間のやり取りや滞納・時効の仕組み、分割払いの可否、実例つきで詳しく整理します。
①転出・転入時、滞納分はどこから請求される?
国保料を未納のまま引越ししても、転入先自治体が前住所地へ照会し、滞納分を請求します。よって“請求を回避”する方法はありません。
実例:A市からB市へ転入する際、B市がA市へ未払いの有無を問い合わせ、A市からの滞納通知書がB市から届きます。
②時効ルール|国保料2年・国保税5年
国民健康保険料は2年で、保険税は5年で法定消滅時効になります。ただし、催告(督促)があると時効はリセットされ、現実的には時効の成立が難しい状況です。
例:2年前の滞納分で督促状を受け取っていれば、時効成立は未確定です。
③転入後の取り扱いと保険料の再計算
転入後はまず前年所得不明として均等割のみの仮算定請求が来ます。その後、前住所地に照会し、所得割分も再計算され、差額が後から請求されます。
自治体によっては、新しい通知書+納付書で未払い分が課される場合もあります。
④分割払い・減免の申請は可能?
滞納があっても、引越し後に市区町村の窓口で納税相談や分割払いの申請が可能です。特例的に減免措置が認められる場合もありますので早めの相談が安心です。
例:失業や低所得が理由の場合、役所で分割払いや軽減申請が受け付けられます。
⑤住所変更しなかった場合のリスク
住所変更を避けると住民税や他の通知が届かず不都合が生じる可能性が高いです。また、偽りの届け出は行政上問題となる恐れがあります。
実例:実家に住民票を残したまま他県で生活すると、住民サービスの受給や税務手続きに支障が出る可能性があります。
まとめ
転出入では滞納分の請求は避けられませんが、分割払いや減免の相談は可能。引越し先で仮算定後、前住所地へ照会→追徴という流れです。
▶最善策は引越し前に滞納を解消し、スムーズに転出入手続きを進めること。どうしても厳しい場合は、役所窓口で早めに相談し、支払いプランを立てましょう。
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