雑貨店で働き始めて1年6ヶ月後にうつ病と診断され、6/22から休職、6/30付で退職予定。その場合、6/22〜の傷病手当金はどう申請すればよいか、診断書や会社記入の要否まで具体的に解説します。
傷病手当金の基本ルールと待期期間
傷病手当金は、病気やケガで仕事ができない場合に、3日間の「待期期間」後、4日目以降から給付が開始されます。
今回のように6/22から勤務困難となり、6/22〜24が待期期間、6/25以降が給付対象となるイメージです。
退職前後での申請条件と継続給付
退職後も支給を続けるには、退職時点までに①被保険者期間が1年以上②退職日の前日までに連続3日以上欠勤③退職日も休業していること が必要です。今回のケースはこれを満たしており、退職後も継続申請可能です。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
実例:6/22〜24待期、6/25〜29在職中申請可能、6/30退職日も休業なら、6/22から退職後まで通算して支給対象。
会社に記入してもらう書類と診断書の違い
申請には「健康保険傷病手当金支給申請書」が必要で、医師記入欄と会社記入欄(休業日・給与有無の証明)があります。会社欄は必須です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
なお別途の診断書は不要で、会社が求めても提出義務はありません。医師意見欄と同じ役割です。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
6/22から申請するためのステップ
- 医師に6/22から「労務不能」診断を正式に記載してもらう。
- 会社に6/22〜6/30の勤怠・給与有無を申請書に記入・証明してもらう。
- 6/25以降、まとめて1ヶ月単位で申請。(例えば6/22〜6/30分を7月に申請):contentReference[oaicite:3]{index=3}
- 退職後も、残りの休業期間分を継続申請。
実例シュミレーション
例:6/22〜24待期、6/25〜6/30が給付対象。この6日間分は7月中に申請。
退職日以降、診断書の療養期間(~8/31)に連続して労務不能が続いていれば、8/31まで継続申請でき、最大1年6ヶ月まで受給可能です。
よくある疑問Q&A
- Q. 退職前に申請していなくてもOK?
はい。退職前に療養・待期が完了していれば、退職後に遡って申請可能です(時効2年)。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
- Q. 退職日に出勤したらどうなる?
退職日に出勤すると「継続給付」の条件を失い、退職後の支給は不可となります。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
- Q. 会社が書いてくれない場合は?
会社の証明は義務で、拒否された時は健康保険者へ相談でき、支給遅延の際は過料の対象ともなります。:contentReference[oaicite:6]{index=6}
まとめ
今回のケースでは、6/22からの待期を経たうえで6/22〜の申請が可能。会社記入のある申請書と医師記入欄が整えば、退職後も8/31まで継続受給できる見込みです。
誤って退職日に出勤しないよう気を付けつつ、医師・会社と早めに連携し、7月に第一回の申請を行うと安心です。
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