海に沈んだ時計やカメラは保険の対象になる?マリンレジャーでの携行品損害補償の実態

保険

ダイビングや素潜りなどのマリンレジャーでは、高価なカメラや時計の紛失・損壊リスクがつきものです。特に「海に落として沈んだ・流された」といった状況で、保険がどこまでカバーしてくれるのか気になる方も多いでしょう。この記事では、携行品損害保険の補償範囲や注意点を、具体例とともにわかりやすく解説します。

携行品損害とは?基本の補償対象を確認

携行品損害とは、旅行やレジャー中に所持していた物品(携行品)が盗難や破損、火災、爆発などの事故によって損害を受けた場合に保険金が支払われる仕組みです。

一般的な補償例としては、以下のようなケースが含まれます。

  • ・外出中にスマホやカメラを落として壊した
  • ・旅行先で盗難に遭いバッグごと失った
  • ・スーツケースを空港で壊された

つまり、「突発的かつ外的な事故」による損害であれば、対象になる可能性があります。

海に沈んだ・流された場合は対象になるのか?

海に落としてそのまま紛失したケースが補償されるかどうかは、「偶然性」と「事故性」があるかどうかに大きく左右されます。多くの保険では、下記のように取り扱われます。

◎補償される可能性がある例:
・波にのまれてカメラが手から滑り落ち、沈んで紛失した
・シュノーケリング中に装着していたアクションカメラがベルトごと外れて流された

×補償対象外となる例:
・故意に置いたまま忘れてきた(過失)
・水中使用不可の時計を着けて潜水し故障(使用条件違反)

事故発生時には、場所・時間・状況などを明確に記録し、保険会社に詳細に説明できるようにしましょう。

「水没」と「紛失」では扱いが異なる場合も

たとえば、防水仕様のカメラを水中に落としても発見できず、回収不能だった場合は「紛失」扱いですが、これを「単なる置き忘れ」とされると補償外となる可能性があります。

一方、同じ状況でも海水による損傷(腐食や故障)が明確な場合は「水没による破損」として扱われ、補償対象になる場合もあります。

保険金請求時には、なるべく写真・ログ・証言などの証拠を残しておくのが理想です。

マリンレジャーに適した保険商品と選び方

一般の携行品損害保険でも一定の補償は受けられますが、マリンレジャー専用またはアウトドア特約付きの商品を選ぶことで、より安心できます。

具体的にチェックすべきポイントは以下のとおりです。

  • ・水中での使用を明記しているか
  • ・紛失リスクが明記されているか
  • ・自己負担額(免責金額)の設定
  • ・高額機材の補償上限額

特にダイビング用カメラや高級時計など、時価10万円を超える物品は明記が必要な場合もあるため、契約前に確認を。

実例:海に落とした時計が補償されたケース

Bさんは、ダイビング中に使っていたダイバーズウォッチをフィン装着時にうっかり落とし、海底に沈んで紛失しました。すぐにインストラクターと状況確認をし、写真と証言をもとに保険会社に連絡。調査の結果、「偶然性が高い」と判断され、保険金が支払われました。

一方で、類似のケースでも記録が不十分だった場合には「紛失扱いで対象外」と判断されることもあるため、事故状況の説明力が重要です。

まとめ:海での紛失も保険で守れる可能性あり、でも条件次第

・携行品損害保険は、盗難・破損・紛失をカバーするが「事故性」がカギ
・海中での沈没・流出でも「突発的」であれば補償されることがある
・記録や証言などを残し、説明責任を果たすことが保険金支払いに直結

マリンレジャーを安全に楽しむためにも、事前に補償内容を確認し、必要に応じて専用プランの加入を検討しましょう。

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