障害年金の申請中に短期アルバイトやスポットワークを検討している方にとって、「働くと不利になるのでは?」という不安は少なくありません。特に申請書に「就労不能」と記載している場合、その整合性はどうなるのか気になるところです。今回は、障害年金と就労の関係について詳しく解説します。
障害年金と就労の関係とは?
障害年金は「働けない人」だけが受け取れるわけではありません。あくまで労働能力の制限がどの程度あるかに基づいて判断される制度です。したがって、軽度の労働を行っているからといって、必ずしも不支給になるとは限りません。
例えば、精神疾患による障害基礎年金2級でも、週1~2日程度の軽作業を認められているケースはあります。ただし、その就労内容や頻度、収入などが審査に影響を与えることは十分にあり得ます。
就労不能と記載されている場合の注意点
診断書や申立書に「就労不能」と記載して申請している場合、その後に働いた事実があると、「実際には働けるのではないか」と判断される恐れがあります。
特に申請審査中に就労した事実が判明した場合、障害年金の支給決定が見送られる、もしくは不支給となるリスクもあります。これは、「書類の記載内容と実態が異なる」と評価されるためです。
スポットワーク(タイミーなど)はバレるのか?
最近増えているスポットワーク(例:タイミー)などの単発業務でも、源泉徴収や住民税の情報、社会保険の記録から行政に把握される可能性があります。
働いた内容が市区町村の障害年金審査課や日本年金機構の調査により把握されると、虚偽申告と見なされることも。結果として支給却下・不利益変更につながるリスクがあります。
どうすれば安全に就労できる?
- 就労状況は正確に書面に反映:障害年金の申立書に「軽作業を週〇日、1日〇時間程度」と記載。
- 医師とも連携:主治医に就労の意向を伝え、診断書の記載と整合性を取る。
- 審査前に働くのは慎重に:少なくとも申請結果が出るまでは安易な就労を避けるのが賢明。
就労実績があった場合の対応方法
既に働いてしまっていた場合は、診断書の追記や申立書の修正が可能な場合もあります。審査の段階によっては、追加書類を提出することで不利な評価を回避できる可能性もあります。
不安があれば、年金機構や、障害年金の専門家(社労士)に相談しておくと安心です。
まとめ
障害年金の申請中に就労すると、審査に不利になる可能性があります。特に診断書や申立書に「就労不能」と記載している場合は要注意。
働く前に主治医や専門家と相談し、正確な情報で申請手続きを行うことが大切です。
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