雪害で庭の白竹が折れ、自分で修理したが、保険会社から「領収書や写真を出せ」と言われて困った…そんなケースに備えた正しい火災保険請求のヒントを具体的事例を交えて解説します。
自己修理した被害の証明は本当に必要?
火災保険では“被害があった”と証明する資料が不可欠です。修理業者の見積書・写真・領収書などがポイントです。
例えば、白竹を自分で紐や釘で固定した場合、それを示す証拠が何もないと、保険会社は「被害も修理も不明」として却下対象になる可能性があります。それが今回のようなケースです。
保険会社が求める主な提出書類
- 事故状況の写真(修理前後の全体像・被害部分)
- 修理見積書や領収書
- 事故説明書や罹災証明書(自然災害の場合)
- 図面、仕様書など
保険会社・代理店も書類一式を提示します。損保ジャパンの場合も同様です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
前回補償されていなくても証明は必要?
はい、必要です。補償の有無にかかわらず、被保険者として被害と修理の事実を示す責任があります。“申請する側が証明する”というシステムです。
前回「補償対象外」であっても、修理した事実そのものは存在します。だから証明しなければ保険会社も判断できません。
証明がない場合の対処法
・購入した材料の代替証拠(領収書やレシート)の確保
・修理前後を記録した写真
・作業内容を説明したメモや日記など
例えばホームセンターで紐や竹を買った際の領収書があれば、それ自体が材料使用の証拠になります。
証明書類がどうしても用意できない時
自分で作成した「事故状況説明書」(日付・内容・使用材料などを詳細に記録)と
写真などを添付し、相談窓口へ提出。また、ADR(そんぽADRセンター)を活用する手もあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
今後の対応で気をつけたい点
次回以降は、自ら修理や応急処置をする前に以下を準備すると安心です。
- スマホ等で「修理前」の全体写真を撮影
- 修理する場合は「作業中」も記録
- レシートや素材購入の証拠を保存
この流れを守ることで、自己修理でもスムーズに補償申請できます。
まとめ
火災保険では、“自分で直した”こと自体を証明するのがポイントです。
今回のように「修理はしたが証明がない」では、保険会社が対応を判断できず結局補償が得られないことに。今後は写真や記録、レシートを残すよう習慣づけましょう。
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