扶養内勤務で注意したい年収106万円の壁と非課税交通費の扱いについて

社会保険

扶養の範囲内で働く際、「年収106万円以内」に抑えることは社会保険加入の回避や扶養の維持に重要です。しかし、通勤手当などの非課税所得がどこまで影響するのか迷う方も多いのではないでしょうか。

年収106万円の壁とは?

「106万円の壁」は、社会保険に加入義務が生じる収入基準です。2022年10月以降の制度改正により、週20時間以上勤務し、月収が88,000円(年収約106万円)以上などの要件を満たすと、パート・アルバイトでも社会保険の適用対象になる場合があります。

そのため、106万円を超えると、健康保険・厚生年金に加入しなければならず、手取りが減る可能性があるため、勤務時間や収入管理が重要です。

通勤手当は収入に含まれる?

税法上や社会保険の計算において、通勤手当は月15万円まで非課税扱いです。つまり、給与明細上は支給額に含まれていても、非課税交通費は収入にカウントされません。

たとえば「【年間総支給額】526,642円/【年間内非課税】6,000円」とある場合、106万円の計算には526,642円から非課税分の6,000円を除外する必要はありません。すでに非課税分を除いた金額で支給されている場合、正確な年間収入を確認するには、課税対象の総額を再確認する必要があります。

社会保険加入判定時の収入計算

社会保険の加入判定で使用される「月額8.8万円」基準には、通勤手当の金額が加算される場合もあります。これは、会社が届け出る「標準報酬月額」に通勤手当も含めて計算するケースがあるからです。

実際の取扱いは会社側の報告内容に左右されるため、通勤手当を含めた月収が88,000円以上となるかどうかを人事・総務担当に確認するのが確実です。

通勤手当と扶養判定の違いに注意

所得税・住民税の扶養判定と、社会保険上の扶養判定では、対象となる収入の範囲が異なります。所得税では非課税通勤手当は合計所得金額に含めない一方で、社会保険では場合によっては含まれることがあります。

そのため、通勤手当が多めに支給されている場合、「税金上の扶養には入れるが、社会保険上では外れる」というケースもあります。

扶養を維持するためのおすすめ対応

  • 給与明細の「課税対象額」と「非課税通勤手当額」を毎月チェック
  • 年間で106万円以内におさえるよう、必要なら勤務日数を調整
  • 会社へ通勤手当が標準報酬月額にどう影響するか確認
  • 不安がある場合は、日本年金機構や税理士・社労士に相談

まとめ:通勤手当の扱いを正しく理解して扶養範囲を守ろう

扶養範囲で働く場合、106万円の年収上限はとても重要な指標です。非課税となる通勤手当が支給されている場合、それを除いて計算してもいいのか迷いがちですが、原則として社会保険上の判定には含まれることもあるため、慎重な対応が求められます。

毎月の給与明細や会社の取扱いを確認し、安心して扶養内で働けるようにしておきましょう。

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