障害者手帳をお持ちの方には、自動車税や軽自動車税の減免制度が用意されています。ただし、障害等級が変更になった場合、減免対象から外れることもあるため注意が必要です。本記事では、等級変更時に必要な手続きや、対象外になった場合の対処方法について、具体例を交えて詳しく解説します。
自動車税の減免制度とは?
自動車税や軽自動車税の減免制度は、一定の障害のある方やその家族の福祉向上を目的とした制度で、都道府県や市町村が実施しています。障害者本人が所有・使用している車や、その介護に用いられる車が対象になります。
対象となる障害の程度は自治体により異なりますが、一般的には身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳Aなどが該当条件として設定されています。
等級が下がると減免対象から外れることがある
更新によって障害等級が1級から2級、あるいは3級などに変更された場合、自動車税の減免対象外になる可能性があります。これは各自治体の条例や実施要領に基づいて判断されます。
たとえば、東京都の場合、身体障害者手帳であれば1級または2級までが軽自動車税・自動車税の減免対象です。これより下の等級では対象外となるため、手帳の更新によって等級が下がった場合には減免資格を失う可能性が高くなります。
減免対象外になった場合の対応:申告は必要か?
等級が下がって減免対象外となった場合、自動的に減免が継続されるわけではありません。原則として、翌年度の減免申請時に「対象外であること」が判明するため、その時点で減免されないことになります。
つまり、「対象外になったことを積極的に申告しなければいけない」わけではありませんが、手続きの際には最新の手帳情報を提出する必要があります。そのため、減免申請を継続する場合は、あらかじめ等級の変化を確認し、対象に該当しない場合は申請しないのが基本です。
実例:更新後に2級へ変更されたケース
神奈川県に住むAさんは、身体障害者手帳1級で自動車税の減免を受けていました。2025年に更新した際、医師の診断により2級へ変更。結果として、同県では2級まで減免対象であるため、引き続き減免が適用されました。
一方で、Bさんは大阪府で同様に1級から3級に下がったことで、翌年度の減免申請が却下され、納税通知書が届いたというケースもあります。
等級変更後に気をつけるべきポイント
- 更新後すぐに減免申請が必要な場合、新しい手帳等級を確認し、対象かどうかを各自治体に事前確認しましょう。
- 対象外であることがわかったら、次回以降の申請を控えるだけでOKです。特に「減免を辞退する申請」は原則不要。
- ただし、誤って申請・減免を受けた場合には後日返還請求されることもあるため注意が必要です。
まとめ
障害者手帳の等級が変更された場合、自動車税や軽自動車税の減免対象となるかどうかは、新しい等級と自治体の減免基準によって決まります。
対象外になった場合に必ず申告が必要というわけではありませんが、減免申請時に最新の手帳情報を提示する義務があるため、実質的には申告と同じ意味を持ちます。
トラブルを避けるためにも、更新時には減免対象かどうかをよく確認し、不明な場合は管轄の税事務所や市町村窓口に早めに相談しておきましょう。
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