障害年金の初回振込はいつ?年金証書到着から振込までのスケジュールと注意点

年金

障害年金の受給が決定すると、年金証書が届き、その後に初回の振込が行われます。しかし、証書の到着日と振込予定日にはズレがあるため、「いつ振り込まれるのか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、障害年金の初回振込のタイミングについて、具体的な例を交えて詳しく解説します。

障害年金の基本的な振込スケジュール

障害年金は偶数月の15日(15日が土日祝の場合は直前の平日)に、2か月分が後払いで振り込まれるのが原則です。たとえば、6月と7月分が8月15日に振り込まれます。

これはすべての受給者に共通する基本ルールであり、初回の振込も原則としてこのサイクルに沿って行われます。

年金証書が届いた日と初回振込の関係

年金証書が届いた日が6月下旬であっても、決定日(裁定日)が6月12日など6月中であれば、その月からの支給対象になる可能性が高いです。

そのため、最初の振込は8月15日になることが多く、7月15日ではないケースが大半です。ただし、特殊な事情や手続きのタイミングにより例外もあります。

初回振込が8月15日になる理由とは

たとえば、以下のようなタイムラインで動くことが多いです。

  • 6月12日:障害年金の支給決定
  • 6月24日:年金証書の到着
  • 8月15日:6月分と7月分の2か月分が初回振込

このように、裁定月から数えて翌々月の振込日が初回支給日になるのが通例です。

初回振込金額は何か月分?

初回の振込額には裁定日を含む月からの支給分がまとめて振り込まれます。つまり、6月支給開始であれば、初回には6月分+7月分の2か月分が入金されます。

年金証書には「支給開始年月日」が記載されていますので、それをもとに対象月を確認してみましょう。

実際の体験談からわかる傾向

多くの方が「証書到着後すぐに振込があるのでは?」と期待されますが、実際には2か月後の偶数月15日が初回振込になるケースがほとんどです。

例えば、「6月上旬に決定通知が届き、7月にはまだ振り込まれていなかったが、8月15日に2か月分まとめて振り込まれて安心した」という声もよく見られます。

注意点と確認方法

・年金証書の内容(支給開始年月日)を確認すること

・不明点があれば、日本年金機構または年金事務所に問い合わせる

・マイナポータルやねんきんネットを利用して振込状況を確認する

まとめ:初回振込は「裁定月の2か月後」が基本

障害年金の初回振込は、原則として裁定月(決定日)の2か月後、偶数月の15日になります。証書が届いたタイミングに関わらず、振込のタイミングは支給決定日に基づいて行われます。焦らず、スケジュールを把握したうえで準備をしておくことが大切です。

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