転職や退職で社会保険から国保・国民年金に切り替える際、「6月に退職したらその月の保険料はどうなるの?」と不安になる人は少なくありません。本記事では、社会保険と国保・年金の切り替え時における保険料の扱いについて、日割り計算の有無や重複支払いの可能性を中心に解説します。
■ 社会保険の脱退と保険料の基本的な仕組み
社会保険(健康保険・厚生年金)は、「月単位」で保険料が計算されるため、月の途中で退職してもその月の保険料は全額発生します。つまり、6月10日に退職しても、6月分の保険料は1ヶ月分徴収されます。
この保険料は原則として「翌月分を前月に支払う前払い方式」で引かれるため、6月分は6月の給与から引かれているのが一般的です。
■ 国民健康保険の加入はいつから?重複の可能性は?
退職後に会社の健康保険を脱退した場合、基本的には脱退日の翌日から国民健康保険の加入対象となります。たとえば6月10日に退職した場合、6月11日から国保の対象となるという計算です。
ただし、国保も日割りではなく「月単位で保険料が発生」するため、1日でも加入対象となればその月の保険料が請求される仕組みです。これにより、「会社の社保と国保の両方を1ヶ月分支払う」ように感じることがあります。
■ 国民年金も日割りはない:1日加入で1ヶ月分が請求される
国民年金も国保と同様、月単位で保険料がかかります。退職して厚生年金の資格を喪失した翌日から国民年金の加入対象となり、その月の保険料が発生します。
たとえば、6月10日に厚生年金を脱退した場合、6月11日から国民年金に加入することになり、6月分の保険料は1ヶ月分全額発生します。
■ 重複して支払う必要があるの?
結論から言えば、制度上の計算方法によって「1ヶ月分が二重払いになるように見える」という現象が起きるだけで、厳密には重複ではありません。
社会保険は在職中の分として、国保・国民年金は退職後の分として、それぞれの期間に対応した保険料がかかっているのです。
■ 対策:加入・喪失の証明書類はしっかり保管を
- 社会保険の資格喪失証明書は市区町村に国保の届出をする際に必要です。
- 国保や年金の納付書が届いた際は、念のため日付や期間を確認し、必要に応じて市区町村で相談を。
- 収入が少ない時期であれば、国民年金の免除申請や、国保の減額申請も可能です。
制度が複雑なため、「これって二重払いでは?」と混乱しがちですが、証明書や納付書の内容を見ながら正しく対応すれば問題は起きにくくなります。
■ まとめ:社会保険から国保・国民年金への移行時のポイント
・社会保険も国保・国民年金も日割り計算は基本的にありません。
・そのため、月の途中で退職しても、それぞれの保険料が1ヶ月分かかります。
・「重複」と感じるのは計算方式の違いによるものです。
退職・転職時の社会保険切り替えは、多くの人が疑問や不安を感じるタイミングです。できるだけ早めに手続きを行い、書類や証明書を整理しておくことが、余計なトラブルや出費を防ぐカギになります。
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