身内のご不幸に伴い受け取る生命保険金には、税金が関わるケースもあり、事前に仕組みを理解しておくことでトラブルを防げます。特に孫が受け取る場合、相続税の対象になるのかどうか、非課税枠はどうなるのかといった点が気になる方も多いでしょう。
生命保険金にかかる税金の種類とは
生命保険金を受け取った際にかかる税金には主に以下の3種類があります。
- 相続税:被保険者(亡くなった人)と受取人が異なる場合。
- 所得税(雑所得):保険契約者と被保険者が異なり、受取人が保険料を支払っていた場合。
- 贈与税:保険契約者と受取人が同一で、被保険者が別の場合。
今回のように祖母が亡くなり、孫が保険金を受け取るケースでは、相続税が関わる可能性が高いです。
生命保険金の非課税枠について
相続税法上、生命保険金には一定の非課税枠があります。具体的には以下の通りです。
500万円 × 法定相続人の数 が非課税限度額となります。
たとえば、祖母に子が2人いれば、500万円 × 2 = 1,000万円までの保険金は非課税になります。
重要なのは「法定相続人の数」であり、「実際の受取人の人数」ではありません。
孫が受け取った場合の取り扱い
孫が受取人となっている場合、法定相続人に含まれないことが多いため、非課税枠を使えない可能性があります。
ただし、孫が養子として祖母の戸籍に入っていた場合などは、例外的に法定相続人とされることもあります。ケースバイケースで判断されます。
このため、孫が受け取る100万円は、場合によっては課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
100万円の保険金に相続税はかかるのか?
結論から言えば、相続税の基礎控除の範囲内であれば税金は発生しません。基礎控除は以下の計算式で求められます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
仮に相続人が2人なら、3,000万円 + 1,200万円 = 4,200万円が基礎控除です。相続財産の総額がこれを超えなければ、課税は発生しません。
今回のように総額400万円(1人100万円)程度であれば、通常は相続税がかかることはないと考えられます。
具体例で理解する:保険金と相続税の関係
事例:祖母が亡くなり、孫4人が保険金をそれぞれ100万円ずつ受け取ったケース。
・保険金総額:400万円
・受取人:孫4人(法定相続人ではない)
・その他の遺産:なし
・基礎控除:3,000万円以上
→ この場合、相続税はかかりません。申告の必要も基本的にはありません。
まとめ:孫が保険金を受け取っても、税金は心配ないケースが多い
生命保険金の受取人が孫である場合、非課税枠を使えない点には注意が必要ですが、保険金額が少額かつ、相続財産全体が基礎控除以内であれば相続税の心配はほとんどありません。
とはいえ、特殊なケースや不明点がある場合は、国税庁の公式サイトや税理士に相談するのが安心です。
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