親の生命保険金を使った清算に贈与税はかかるのか?非課税扱いの条件と注意点を解説

生命保険

親の介護や治療にかかった費用を子が立て替え、のちに生命保険金で精算した場合、そのお金のやり取りは税務上どのように扱われるのでしょうか。この記事では、贈与税の有無や非課税となる条件、トラブル回避のポイントをわかりやすく解説します。

生命保険金の基本的な仕組み

生命保険には契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保障の対象)、受取人(保険金を受け取る人)が存在します。契約内容によって、税金の取り扱いが異なります。

今回のように「契約者=親」「被保険者=親」「受取人=親」のケースで支払われる保険金は、所得税法上「非課税」となります。特に医療保険や特定疾病保険金などが該当します。

立て替えた費用の返金は贈与になるのか?

子が親の医療費や介護費を立て替え、あとで保険金を受け取った親が子に返金した場合、それは原則として「立替金の清算」とみなされます。

この清算が実費相当額であり、事前に立て替えた事実と金額の記録が明確である場合、贈与にはあたらず、贈与税は課税されません。

贈与税が発生するリスクがあるケース

以下のような場合は、税務署から贈与とみなされる可能性があります。

  • 返金額が不明確で実費以上である
  • 立て替えた証拠が残っていない
  • 返金の名目が「お礼」や「ご褒美」などになっている

たとえば、200万円を立て替えたにも関わらず300万円を受け取った場合、差額の100万円について贈与税が課税される可能性が出てきます。

トラブルを避けるための実務的な対応

贈与税の問題を回避するには、次のような記録を残しておくことが重要です。

  • 立替金に関するメモやメール履歴
  • 振込記録(明細や通帳コピー)
  • 親子間での覚書(簡単な文書でOK)

可能であれば、簡易的な「借用書」や「立替明細」を作成し、相互に署名しておくとより安全です。

専門家に相談すべきケース

金額が高額(たとえば200万円以上)の場合や、他にも保険金や財産の移動がある場合には、税理士への相談を強くおすすめします。

特に被保険者が重病や意識不明などで意思確認が難しい場合には、後からトラブルになるリスクが高まります。

まとめ:立替金の返済は原則非課税。ただし記録は必須!

親の口座に振り込まれた生命保険金から、子が立て替えた治療・介護費用を返金してもらう場合、その性質が「立替金の清算」であることが明確であれば、贈与税はかかりません。

ただし、税務署に指摘されないように、証拠をしっかり残しておくことが重要です。あいまいな金銭授受は誤解を招くため、できるだけ形式を整えておくことをおすすめします。

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