正社員からパートへ雇用形態が変わると、社会保険や年金、雇用保険の取り扱いが大きく変わります。とくに「扶養内」か「扶養外」かで加入義務が分かれるため、自分に合った働き方を選ぶためにも制度の理解が必要です。
社会保険・厚生年金・雇用保険は基本的にセット
社会保険という言葉は、健康保険と厚生年金保険を合わせた総称です。多くの場合、社会保険に加入すれば、自動的に厚生年金保険にも加入することになります。
一方、雇用保険は別枠の制度で、労働時間や雇用期間などの条件を満たせば加入対象になります。企業側が加入手続きを行うため、個人で選ぶことは基本的にできません。
扶養外パートの場合の保険加入の扱い
扶養外で働く場合、以下の条件を満たすと社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 勤務期間が2ヶ月を超える見込み
- 従業員数101人以上の企業(2024年10月以降は51人以上に拡大)
このような条件を満たせば、社会保険・厚生年金・雇用保険すべてに加入することになります。つまり3つセットで加入するのが原則です。
扶養内パートの場合の保険加入
扶養内で働く場合は、年収130万円未満を目安とし、社会保険の被扶養者として夫の保険に入る形になります。この場合、自分で健康保険や厚生年金に加入することはありません。
ただし、雇用保険は週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがあれば加入が義務付けられます。これは扶養内であっても条件を満たせば適用されます。
保険加入の選択肢はあるのか?
社会保険や雇用保険については、原則として加入条件を満たした場合に加入は義務となります。自分で加入・未加入を選べる制度ではありません。
ただし、パート勤務でも短時間労働や短期間の雇用契約であれば、加入条件を外れるよう調整することは可能です。これは勤務先と相談して就業形態を設計する必要があります。
具体例で理解するパターン別加入ケース
ケース1:週25時間・月収9万円・従業員300人規模の会社
→ 社会保険・厚生年金・雇用保険すべて加入対象。
ケース2:週18時間・月収6万円・従業員50人未満の店舗
→ 社会保険・厚生年金ともに未加入。ただし雇用保険は対象外になる可能性あり。
ケース3:年収110万円・夫の扶養内でパート
→ 社会保険と厚生年金は扶養扱いで未加入。雇用保険は条件を満たせば加入。
まとめ:働き方で変わる社会保険の加入義務
パート勤務における社会保険・厚生年金・雇用保険の取り扱いは、勤務時間・給与・勤務先の規模・扶養状況などによって大きく変わります。正確に理解し、ライフスタイルに合わせた就労スタイルを選ぶことで、将来的な社会保障の恩恵も適切に受けることができます。
不安な場合は、勤務先の総務担当者や、社会保険労務士への相談をおすすめします。
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