協会けんぽでも高額療養費がさらに安くなる?付加給付の有無と賢い医療費対策

社会保険

医療費が高額になったときに頼りになる「高額療養費制度」。これはすべての公的医療保険に共通する制度ですが、一部の健康保険組合ではそれに加えて“付加給付”と呼ばれる独自の補助があります。一方で、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合でも同様の仕組みがあるのか?という点については意外と知られていません。

高額療養費制度とは?まずは基本から確認

高額療養費制度とは、1ヶ月あたりの自己負担額が一定額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。

たとえば70歳未満・年収約370万円〜770万円の方なら、月の自己負担上限は約8万円強になります(正確には「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」)。

健康保険組合にある“付加給付”とは?

企業が運営する健康保険組合では、法定の高額療養費制度に加えて独自の補助が上乗せされることがあります。これが「付加給付」です。

例として、自己負担が8万円でも、組合の基準により実際の負担が2万円〜3万円程度で済むケースもあります。企業の福利厚生の一環としての制度です。

協会けんぽには付加給付はあるのか?

結論から言うと、協会けんぽには基本的に“付加給付”は存在しません。そのため、自己負担額は原則として高額療養費制度の上限金額がそのまま適用されます。

つまり、年収370〜770万円の人であれば、入院費などで自己負担額が100万円に達したとしても、8万円強を支払ったうえで、残額が払い戻される形式になります。

例:同じ医療費でも保険者によって負担が変わる

ケース1:健康保険組合(付加給付あり)
自己負担額:80,000円 → 実際の支払い:約25,000円(組合が差額補填)

ケース2:協会けんぽ
自己負担額:80,000円 → 実際の支払い:そのまま自己負担(払い戻しなし)

このように、保険者の違いが実質的な医療費負担に大きな差を生むことがあります。

協会けんぽでも活用できる医療費軽減策

付加給付はないものの、協会けんぽでも以下の制度は利用できます。

  • 限度額適用認定証:窓口での支払いを上限額に抑える制度
  • 高額療養費の世帯合算:同じ世帯で複数の医療費を合算可能
  • 医療費控除:確定申告によって所得税・住民税の軽減が可能

これらを上手に組み合わせることで、実質的な負担をある程度軽減できます。

まとめ:協会けんぽに“付加給付”はないが、制度活用で負担軽減は可能

・協会けんぽでは高額療養費制度が利用可能だが、付加給付制度は原則なし
・企業健保に比べて実質負担はやや高くなる傾向
・限度額適用認定証や世帯合算など、他の制度活用が重要
・医療費が高額になる予定がある場合は、事前準備と制度確認がカギ

公的保険制度のしくみを理解し、損をしないための備えをしておきましょう。

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