レーシック・ICL手術に医療ローンを利用した場合の確定申告ガイド

ローン

レーシックやICLを医療ローンで支払う場合、確定申告で医療費控除として申告できるのは、「実際に支払った費用」に基づきます。本記事では、契約金額と返済タイミングを踏まえて、年内に申告可能な金額の考え方を具体例とともに解説します。

医療費控除の基本ルール

医療費控除は、1月1日~12月31日の間に支払った医療費が対象で、「実際に負担した金額」が控除対象です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

自由診療(レーシック・ICL)も「治療目的」として控除対象となります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

医療ローンでも支払い時点が重要

医療ローン利用時も、控除対象になるのは「ローン会社への返済額」です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

したがって、例:6月に治療・契約、7月から返済開始 → 7月~12月分の返済額がその年の医療費控除対象となります。

契約時に全額支払われたケース

クリニックへの建て替え支払いが契約後すぐに行われても、申告には「自分が負担した金銭支出」が基準です。

実例:6月契約で100万円を医療ローン契約→クリニックへ全額支払い=本人負担はローン分の返済金額になるため、返済済の月分が控除対象です。

実例シミュレーション

例:6月治療(100万円)、返済は7月からスタート(年12回)。2025年内の支払い額=7月~12月の6回分 ◆月額約8.3万円 → 年内の支払総額=約50万円分を申告対象に。

来年以降に支払う返済額は翌年の医療費控除対象となるため、契約全額を一度に申告することはできません。

控除額の試算方法

医療費控除額=(支払った医療費合計-保険補填額-10万円または所得の5%)です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

返済分を分けて各年ごとに計算しましょう。

注意点と書類準備

  • 領収書は必ず保管(ローン返済明細やクリニック領収書)
  • 確定申告には「医療費控除の明細書」か「医療費通知」を添付 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
  • 年またぎで申告を分ける必要があります

まとめ

医療ローンで自由診療を支払った場合は、「返済した分だけ」がその年の申告対象になります。契約時にクリニックへ全額払われていても、控除できるのは実際に自分が支払った月分の合計です。

そのため、返済開始から年内の支払額を明確に把握し、翌年以降の返済も年ごとに申告することで、漏れなく還付を受けられます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました