生命保険の受取人を複数人に設定することは可能?家族と友人に分けて指定する方法と注意点

生命保険

生命保険の受取人は通常、家族が指定されることが多いですが、近年では事情に応じて友人などを受取人にしたいというケースも増えています。この記事では、生命保険の受取人を複数名(例:肉親と友人)に設定できるのか、そしてその際の手続きや注意点について詳しく解説します。

生命保険の受取人は複数人指定できる

生命保険では、複数の受取人を指定することが可能です。例えば「母親に70%、親友に30%」というように割合を決めて分けることができます。

実際の保険契約書に明記されていれば法的にも有効であり、保険金は契約時に指定した比率でそれぞれの口座に分配されます。

受取人に友人を指定できるか?

結論から言うと、友人でも受取人に指定することは可能です。ただし保険会社によっては「被保険者と受取人の関係性」を確認し、反社会的勢力による利用を防ぐ目的で審査が入る場合があります。

このため、友人を受取人とする場合は「なぜその人を指定するのか」という理由を説明する準備が求められることもあります。

指定時の注意点と法的な意味合い

受取人の指定は契約者の意思で自由に設定できますが、その内容は法律上「遺産」ではなく「保険金」として扱われ、遺産分割協議の対象外です。

したがって、法定相続人でない友人に保険金が支払われたとしても、他の親族がそれを取り戻すことは基本的にできません。これが生前の意思表示として非常に有効な手段とされています。

受取人を複数にした実例

ある40代女性は、子ども2人に70%ずつ、長年世話になった知人に10%を指定。契約時に保険会社に事情を説明し、無事に受理されたケースがあります。

また、50代男性が、母親50%・兄弟30%・恩師20%という配分で契約したケースもあり、受取人の自由度は比較的高いことがわかります。

手続き方法と見直しのポイント

受取人を複数指定する場合は、契約時または契約後に保険会社へ申請書を提出することで変更・登録が可能です。多くの場合、保険会社の公式サイトから変更書類をダウンロードでき、郵送での手続きにも対応しています。

重要なのは、受取人の名前・生年月日・続柄・配分割合を正確に記載すること。間違いや不備があると、後の受取手続きに支障が出る可能性があります。

まとめ:感謝の気持ちを形にする選択肢

生命保険の受取人は、家族に限らず友人や恩人など自分の意思で設定できる制度です。複数人への配分も認められており、生前の「感謝」や「気持ち」を形にする手段として活用できます。

大切なのは、自分の思いを反映した設計を行い、定期的に内容を見直すこと。そうすることで、納得のいく保険活用が可能になります。

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