生活保護の受給が終了し、無職の状態になった後も、病院への通院は必要不可欠です。そんなときに頼りになるのが「自立支援医療制度」と「国民健康保険」です。本記事では、生活保護終了後の医療費の負担軽減について、具体的な手続きと注意点を解説します。
自立支援医療制度とは?負担軽減のしくみ
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患のある方が通院治療を続けやすくするために、医療費の自己負担を原則1割に抑える制度です。青い受給者証を提示すれば、指定医療機関での診察や薬代が軽減されます。
生活保護を受けていた時期もこの制度に該当していれば、保護終了後も継続して利用可能です。ただし、保険証が変わった場合には、速やかに市区町村へ変更届を提出する必要があります。
生活保護終了後は保険証が変わるので注意
生活保護中は医療扶助によって医療費がカバーされていましたが、保護終了後は自分で医療保険(主に国民健康保険)に加入し、その保険証を提示する必要があります。
国民健康保険の加入手続きは市区町村の窓口で行えます。保護が終了するタイミングに合わせて申請を済ませておくことで、無保険状態を回避できます。
無職でも自立支援医療は利用できる?
自立支援医療は、所得に応じて月額負担上限が設定されています。無職の場合は所得がないため、自己負担限度額も低く、実質的に1割のまま利用できることがほとんどです。
ただし、制度の更新や保険者変更に伴う手続きが必要です。国民健康保険に切り替わった後は、その保険証の情報をもとに自立支援医療の担当部署へ連絡し、変更届や再交付申請を行いましょう。
実際にかかる費用とその対処法
例えば、診察料が3,000円の場合、自立支援医療が適用されれば自己負担は約300円となります。さらに、薬代や検査費用も同様に軽減されます。
ただし、青い受給者証に記載された「指定医療機関」以外で診察を受けると、制度が使えないため全額自己負担になります。事前に通院先が対象かどうかを確認しておくと安心です。
必要な手続きと忘れがちな注意点
- 生活保護終了後はすぐに国民健康保険へ加入する
- 加入後、自立支援医療の保険者変更届を提出
- 病院受診の際は、保険証と自立支援医療証を両方提示
- 受給者証の有効期限も要確認。切れていた場合は更新手続きを
手続きの際には、印鑑や本人確認書類、保険証、現在の自立支援医療証を持参しましょう。
まとめ|生活保護終了後も制度を活用すれば安心
生活保護が切れた後でも、自立支援医療と国民健康保険を正しく活用することで、医療費の負担を大きく抑えることが可能です。無職でも制度の対象となるため、安心して通院を続けることができます。
大切なのは、保険証の切り替えや受給者証の変更届といった手続きを速やかに行うこと。不安な場合は、市区町村の福祉課や医療費助成窓口に相談してみましょう。制度を知り、適切に使うことで、無理なく生活を立て直す支えになります。
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