障害基礎年金における「併合認定」「その他障害」「基準障害」の違いと理解のポイント

年金

障害基礎年金の認定において、「併合認定」「その他障害」「基準障害」という言葉は似ていて混乱しやすいものです。しかし、これらは障害等級の決定に深く関わる重要な概念です。本記事では、それぞれの用語の意味や適用される場面、混同しやすいポイントなどをできる限りわかりやすく整理して解説します。

「基準障害」とは?

基準障害とは、国が定めた「障害認定基準」に該当する傷病のことです。これに該当すれば、その障害だけで等級認定が可能です。

たとえば、視力が両眼でそれぞれ0.1以下であれば視覚障害の基準に該当し、単独で2級が認定される可能性があります。このように、単独で等級が確定する障害=基準障害です。

「併合認定」とは?

併合認定は、複数の障害が存在し、それぞれが単独で障害等級に達していない場合に、その総合的な影響を評価して認定する方法です。

たとえば、聴力障害が軽度(等級に該当せず)であり、手指の機能障害も軽度だが、両者を併せて考えると日常生活や労働に重大な支障がある場合には、2つの障害を「併合」して等級が認定されることがあります。

「その他障害」とは?

その他障害とは、認定基準には具体的な数値などが明記されていないが、精神的・身体的に日常生活に支障をきたしている障害です。

例としては、難治性てんかん、広汎性発達障害、適応障害などが該当します。これらは医師の診断書と日常生活能力の判定をもとに等級が決定されます。

実際の例で理解を深める

たとえば、うつ病により働けず日常生活も介助が必要な場合、「その他障害」として障害基礎年金の申請対象になります。診断書の内容や病状の持続性、日常生活能力の程度が大きく影響します。

また、視力低下と軽度の関節障害があり、それぞれでは等級に満たない場合でも、「併合認定」によって等級認定される可能性があります。

事後重症との違いと関係性

事後重症は、初診日には障害等級に該当していなかったが、その後に症状が悪化し認定基準に該当したケースを指します。これに対して、「基準障害」「その他障害」「併合認定」は、現在の障害の状態が基準にどう当てはまるかという分類です。

つまり、「いつ障害が該当したか=事後重症」、「どう該当しているか=基準・併合・その他障害」と整理できます。

判断の難しさと対処法

自分がどの障害分類に該当するかを判断するのは非常に難しく、医師の協力と年金事務所での相談が重要です。医師に「障害年金の診断書」で具体的にどの等級に当たるかを確認しましょう。

また、社会保険労務士に相談することで、申請書類の記載の工夫や適切な診断書の取得に繋がります。

まとめ:用語を正しく理解して正確な申請を

障害基礎年金を申請する上で、「基準障害」「併合認定」「その他障害」の違いを理解することは重要です。誤解や不明点があると、本来受け取れるはずの年金が不支給となるリスクもあります。

  • 基準障害:単独で等級に該当する明確な障害
  • 併合認定:複数の軽度障害を合算して評価
  • その他障害:基準に記載のない障害を総合評価

不安がある場合は、年金事務所・社労士・障害年金に詳しい医師などの専門家に相談し、正しい知識と書類準備で支給につなげましょう。

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