無職・職業訓練中でも安心!国民年金・健康保険・扶養の手続きと費用負担を減らす方法

国民健康保険

退職後に無職となり、職業訓練中の方にとって、社会保険や税金の支払いは大きな負担となります。この記事では、国民年金や健康保険の免除制度、親の扶養に入る条件、支払いストップの判断など、安心して生活を続けるための対処法をわかりやすく解説します。

国民年金の免除申請をした場合の返還はある?

国民年金は、無職や低所得の場合に「全額免除」や「一部免除」が受けられる制度があります。すでに免除申請をされたとのことですが、過去の保険料を支払っていた場合でも、免除が通ればその分が返還される可能性があります。

ただし、返金ではなく「納付扱いから免除扱いに変更」され、すでに支払った分が還付対象となる場合は、日本年金機構から書類が届きます。そこに同意・署名することで返金されます。

免除結果が出るまで支払いを止めてもよい?

国民年金の免除申請結果はおよそ2ヶ月後に通知が届きます。その間は支払いを一時停止してもペナルティはありません。免除が通った場合、未納であった期間も免除扱いに変更されます。

ただし、結果が「却下」となった場合は、滞納扱いになりますので、通知が届いたら速やかに対応しましょう。

国民健康保険料は免除できる?

国民健康保険の免除(減免)は、各自治体が独自に行っています。そのため、お住まいの市区町村役所の保険課に相談することが必要です。

ポイントは以下の通り。

  • 収入が著しく減った場合(無職など)は減免対象になりやすい
  • 職業訓練中で収入ゼロの証明があれば審査に通る可能性あり
  • 前年所得が高い場合は減免が難しい場合も

具体的には「減免申請書」「前年の収入証明書」「現在の無収入を証明する書類」などが必要です。早めに役所に相談しましょう。

親の健康保険の扶養に入ることは可能?

退職後に親と同居していて、現在のように無収入であれば、親の社会保険の扶養に入れる可能性があります。ただし、前年の収入(所得)が一定以上ある場合は、すぐには扶養に入れません。

具体的には。

  • 前年の年収が130万円未満 → 扶養可能
  • 退職後の収入見込みが130万円未満 → 来年1月から扶養対象になりやすい

つまり、今年は難しくても、来年からなら扶養申請が可能になる場合があります。また、親が勤務先に「被扶養者(異動)届」を提出する必要があるため、相談してもらうのが良いでしょう。

住民税の支払いはどうする?

住民税は前年の所得に応じて課税されるため、今年無職であっても昨年の収入があれば請求が来ます。年間11万円ということなので、一括で支払うか、分割にするかを選べます。

収入がないことを市役所に相談すれば、分割や猶予制度を案内してもらえる場合もあるので、無理せず相談しましょう。

まとめ|自分に合った公的制度を活用しよう

退職後から職業訓練中にかけての時期は、収入がない中で保険や税金の請求がくる大変な時期です。しかし、国民年金の免除制度、健康保険の減免、親の扶養制度など、負担を軽減する仕組みが整備されています。

まずは「役所に相談」することが何よりも大切です。自身の状況を説明することで、今後の支払い方針や軽減策が明確になります。生活を安定させるためにも、制度を上手に活用しましょう。

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