大学生や大学院生のお子さんが学生納付特例制度を利用している場合、「追納を親が行うことで節税になるのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。この記事では、学生納付特例の追納可能な期間、親が支払った場合の社会保険料控除の扱い、どれだけ税金対策に有効なのかについて詳しく解説します。
学生納付特例の追納は「10年以内」が原則
学生納付特例制度を利用して未納扱いになっている国民年金保険料は、猶予された年の翌年度から起算して10年以内であれば、追納することが可能です(令和4年度改正で従来の2年から延長)。
つまり、最大で10年分の追納が可能であり、毎年日本年金機構から届く「追納のお知らせ」には追納可能な月と金額が記載されています。
追納は何年分でもまとめて支払いOK
追納に関しては、1年分だけでなく、複数年分をまとめて支払うことが可能です。ただし、古い年分ほど加算金(延滞利息のようなもの)がついて金額が高くなる点に注意が必要です。
例:令和3年度の追納保険料→標準16,590円/月、これに加算金が加わり最大18,000円超となることも。
親が支払った場合の社会保険料控除の可否
お子さんの国民年金保険料を親が支払った場合、その年金保険料は親の「社会保険料控除」の対象となります。これは、生計を一にしている親族(=扶養家族)であれば、年齢・同居・収入の有無にかかわらず対象となるためです。
大学生・大学院生で扶養に入っているお子さんの年金追納分を、親の口座から支払えば、支払った年分すべてを控除対象として申告できます。
控除効果は?どれくらい節税になるのか
社会保険料控除は、支払った金額がそのまま所得から控除される仕組みです。つまり、課税所得が300万円の方が20万円分の追納をした場合、所得税+住民税で数万円の節税効果が見込まれます。
例:年収400万円、所得税率10%、住民税10%の方が20万円追納した場合
→所得税・住民税で約4万円の節税効果
来年以降は控除できない?支払うタイミングに注意
社会保険料控除は、「支払った年」にしか適用されません。つまり、今年中に支払わないと今年の控除は受けられないため、控除目的での追納なら、年末までの支払いをおすすめします。
また、お子さんが来春に就職して自分で年金保険料を支払うようになると、以後の追納分はご本人の控除対象となり、親は控除できなくなります。
まとめ
●追納は最大10年分まで可能で、一括でも分割でも支払い可能。
●親が支払えば「社会保険料控除」として自分の所得から差し引くことができる。
●控除効果は高く、特に年収が上がった年に行うと節税効果が大きい。
●控除は「支払った年」にしか適用されないので、今年中に済ませるのがおすすめ。
節税と老後の保障、両方を見据えた賢い年金対応を進めましょう。
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