家賃収入が会社にバレない方法はある?普通徴収の仕組みと確定申告の注意点を解説

税金

副業で家賃収入を得ている方の中には、「会社に知られたくない」という気持ちを抱えている人も少なくありません。特に給与所得以外の収入がある場合、住民税を通じて勤務先に知られるリスクがあるため、正しい対応が求められます。この記事では、普通徴収の仕組みや確定申告の記載方法、会社にバレずに不動産所得を申告する方法について解説します。

住民税がバレるきっかけは「特別徴収」

会社員の方の住民税は、基本的に「特別徴収(給与天引き)」で支払われています。副業などの所得がある場合、その収入を確定申告することで住民税額が変わり、会社が天引きする税額が不自然に増えることにより、副収入の存在が疑われる可能性があります。

これを避けるためには、副収入にかかる住民税のみを自分で支払う「普通徴収」を選ぶ必要があります。

確定申告書で「普通徴収」にするには?

確定申告書の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」欄にて、【給与所得以外の住民税の徴収方法】という項目があります。

ここで「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、会社を通じた天引きではなく、自宅に届く納付書で支払う形になります。

これにより、会社が副収入の存在に気づくリスクを軽減できます。

ただし100%バレないとは限らない理由

住民税の処理は各自治体が行うため、自治体によっては確定申告時に普通徴収を選んでいても自動的に特別徴収になる例が報告されています。

また、会社が住民税の金額に不自然な増加があることに気づけば、調査される可能性もゼロではありません。

本当にバレたくない場合は、確定申告後に住民税の課税通知が出るタイミングで、自治体の税務課に電話で「普通徴収を徹底してほしい」と伝えるのが効果的です。

実例:月6万円の家賃収入はどのように申告される?

家賃収入が月6万円の場合、年間で約72万円。経費(修繕費・管理費など)を差し引いた額が課税対象となります。これを「不動産所得」として確定申告します。

たとえば、管理費や減価償却費などを差し引いて課税所得が30万円程度であれば、それに対応する住民税は年額3~5万円前後になります。これが給与の住民税に上乗せされると目立ってしまうため、普通徴収にしておくべきです。

まとめ

●家賃収入がある場合、住民税が給与から天引きされると副業がバレる可能性があります。

●確定申告時に「普通徴収(自分で納付)」を選択することで、そのリスクを回避できます。

●自治体によっては自動的に特別徴収になる場合があるため、住民税通知後に自治体へ確認・申請するのがおすすめです。

正しい手続きを取ることで、会社に知られずに副収入を得ることは可能です。安心して家賃収入を運用していきましょう。

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